
塾で生徒に教える場合に教材を使用する以下のような場合、著作権法上どのように捉えられるかを教えていただきたいです。
1
生徒が購入した教材を講師が予習するためにコピーする場合
2
生徒が購入した教材を生徒が繰り返し演習するためにコピーする場合
3
インターネット上で公開されている高校や大学の過去問題を印刷して利用する場合
4
-1塾で保有する教材をコピーして使用する場合
-2塾で保有する教材を手書きして確認試験を行う場合
5
予備校等のマーク模試等を複数コピーして塾内の生徒に無料で受験させる場合
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1について。
想定している場面にもよりますが、ほんらい2冊(講師分・生徒分)なければ成り立たないような使い方をする場合には、著作権侵害になり得るでしょう。たとえば、生徒が個人的に購入して持っている教材のうち、一部分について、塾の授業の中で臨時に取り上げるような場合は、特に問題ないと思われます。しかし、塾側の指導の下に購入させた教材を、恒常的にコピーする場合は、事実上1冊分の対価で2冊分の効用を得ていることになるからです。
2について。
生徒が、自分の購入した分について行うのであれば、問題ないでしょう。生徒が自分自身のためにコピーするのは、いわゆる「私的使用のための複製(著作権法30条1項)」に当たるので、適法行為であり、塾側がそれを指導しても適法行為の教唆なので、当然、問題ないからです。
3について。
単に塾の授業の過程で教材として用いる限りは、問題ないでしょう。もっとも、塾側が率先してコピーを配布するような場合には、無許諾での複製・頒布ということになるので、著作権の侵害となります。この場合、もともと無償で公開されているかどうかは、問題ではありません。無償で公開されているからといって、勝手に複製したり、頒布したりして良いことにはならないからです。そのことは、例えば本サイトに掲載されているQ&Aを勝手に自分のウェブサイトに転載してはいけないのと同様です。
4について。
(1)は、明らかに著作権侵害です。
(2)は、どういう場面を想定しているか判然としませんが、それが「コピー機を使わず、手書きで問題を書き写した場合」という意味であれば、同様に著作権侵害です。著作権法上、「どのように複製したか」は侵害・非侵害の判断要素ではないからです(ゆえに、幼児が描いた下手な絵でも、ミッキーマウスだと同定できる限り著作権法上の「複製」に当たります)。
5について。
マークシートそれ自体には著作物性はないと解されますが、問題文は、他の問題集と同様、著作物です。ゆえに、問題の複製と頒布は、著作権の侵害になります。なお、プロジェクタ等で呈示するのも、やはり著作権の侵害です。
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