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忌引きと休日が重なった場合でも忌引きの特別休暇は会社からいただけるのでしょうか?それとも休日中に偶然忌引きが重なったのだからほかの日に忌引きを別に取ることはできないのですか?

A 回答 (4件)

普通は取れますよ。


葬儀が日曜でも、その片付けや後処理などに時間がかかりますから。
逆に、金曜日に危篤とかの連絡があって、有給休暇を取っても、亡くなれば、それを特別休暇に振り替えてくれたりします。
どちらにしろ就業規則次第でしょうが。
一般的に忌引きは、同居家族、と2親等まででしょうが。
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労働契約における「休日」とは、労務提供が免除された日のことをいいます。

一方、労働者が労働日を休むことを「休暇」といいます。ですので、休日に休暇をあてがうことはありえません。

休日に近親に逝去されても、忌引きの休暇を次の勤務日に行使できるかは就業規則によります。その日が有給か無給かは、同じく就業規則によります。ようは、無断欠勤と評価されない(しない)ための休暇制度であって、どうあてがえるのかは、就業規則によるとしかいえません。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございました

お礼日時:2009/09/30 15:03

就業規則によるでしょう。


私の会社の場合は、取れます。
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会社の就業規則にもよると思いますが、無理だと思います。


忌引はその当日のみです。有休と違って、勤務日に取れる訳ではありません。
目的が達っせられたら、取る事は出来ません。
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