プロが教えるわが家の防犯対策術!

取引先が自己破産するようで回収に困っております。

仕事の流れは
A社が商品を発注、B社は商社、C社(弊社)は下請け工場。

支払いについては
C社はB社の約束手形を毎月受取っていたのですが
C社はB社の資金繰りの悪化を知ったので、C社はB社の約束手形ではなく、
A社の廻し手形を受取る事をB社との間に同意書を作成し合意しました。
又、手形の宛名は無記名に限る事も同意書に含みました。
そしてA社は約束手形をB社のマージン分と、C社への支払分の2枚に
分けるようになりました。
ところが8月31日にA社が振出した手形の宛名は無記名ではなく
B社の宛名になっておりました。B社の裏判が無いと割引く事もできないので、
急いでB社に裏判を貰いに行ったのですが、既に会社整理の為の弁護士が
入っており、その弁護士に社判は渡してあるとの事で、
裏判は押してもらえませんでした。その後、その弁護士からC社に電話がきて
受け取った手形を弁護士に返却するように求められました。

B社は同意書の約束を破っているので、B社はA社の手形に裏判を押し
C社に廻すべきではないのでしょうか?
同意書の事を言っても、全く弁護士は受け入れてくれなく、
「もうこうなってしまった以上、手形は返却してくれないと法律上問題だ」と
言われました。又、同意書の効力について尋ねると
「効力が有るとか無いとかの問題ではなく....」とか
「法律に抵触するので○○になりますよ....」等々言って、はぐらかされます。
弁護士側はハッキリした回答はせず、何か弁護士側に不利な点が
あるようなのです。何を隠しているのか知りたいのです。
B社の裏判を押してもらい、回収することが第一ですが、
この同意書が有効なのか無効なのか知りたいのです。

同意書締結日 8月5日
A社が8月31日に振出した手形は、本来9月5日にC社に廻るものだった。
9月2日に9月1日付けの業務閉鎖の書面が弁護士事務所から届いた。
B社は9月7日に2回目の不渡りを出し、自己破産する予定との事。
A社は手形の宛名をB社からC社に変更しないとの事。

初めての事で困っております。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

とりあえず、管財人の名前と事務所を聞いておく。



破産なら、そのうち債権者集会が開かれるので、
異論申したて。もしくは、債権者同士で残っている資産の分配。

管財人のまだ決まってない状態なら、
まだ破産する予定なので、無視。
弁護士の言う法的にどうこうは、
詳しくメモをとって、後で調べてください。

まあ、現金で回収できる見込みは、ほぼないと思います。
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この回答へのお礼

早速のご連絡ありがとうございます。
恐らく本日の15時に資金不足により2回目の不渡りを出すと思います。
やはり回収は難しいようですね。
債権者集会で『異議申し立て』をしようと思います。
負債は約2億円、弊社の引掛りは170万円なので、
分配されても回収できる金額は知れてる思います。
貴重なご意見参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 10:57

裏書きしない、譲渡もあるみたいです。


手形返却すると、金銭は受け取れなくなると思います。慎重に
25ページ参照

支払日に、A社に請求できると思います。

専門家に相談を

参考URL:http://www.zenginkyo.or.jp/education/free_public …手形 譲渡'
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます。
URLも参考にさせて頂きました。
被裏書人の欄は空欄でも問題ないようですが、
手形はA社からB社の宛名入りで振り出されておるので
やはりB社の裏書きは必要のようです。
もう少し調べてみようと思います。
どうもありがとうございました。
その他の件も含め、URL参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/09/07 10:49

25ページ右端に、


白地式裏書の場合は連続しているとみなされます。

とありますので、請求できる可能性はあります。
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この回答へのお礼

確認させて頂きました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:29

僕があなたの立場なら


A社にその手形を持っていって事情を説明し
手形の回収および再発行をしてもらいます。

一旦B社に支払った手形ですが、同金額ですので有効だと思います。

B社に手形を渡すと、回収は不可能です。
弁護士は会社整理が一番儲かりますので、回収に全力をあげます。
それは配当のためにがんばるのではなくて、自分への利益のためです。
手口はややこしいのでここでは省きます。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます。
A社に手形の再発行、金利を差し引いた小切手との差し替え等を
お願いしたのですが、ややこしい問題には巻き込まれたくないのか、
断られました。というか逆にA社はしっかりした会社なのでしょう。

>弁護士は会社整理が一番儲かりますので、回収に全力をあげます。
>それは配当のためにがんばるのではなくて、
>自分への利益のためです。

その通りのようですね。先ほど、ある方に相談したところ
悪徳弁護士もいるようで、会社整理の際、
残るはず資産が弁護士費用に消えてしまった会社もあるようです。

先ほど、手形を返さないと全債権者への均等配分を害する、
『詐害行為』にあたると連絡がありました。こちらの問いには
明確な回答はしないくせに、一方的に何度も連絡してきて、
ウンザリです。

弁護士の仕事って、このようなモノなのですね。
考えさせられました。

愚痴も出てしまいスミマセン。
色々アドバイスを頂きどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 13:01

裏書不連続について、


B社とC社の譲渡が有効なことを証明すれば、
請求が有効になるらしい。

正式の譲渡して貰ったので有効かと

30参照

参考URL:http://www.pat.hi-ho.ne.jp/koji-f/tegata.htm
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この回答へのお礼

こちらも確認させて頂きました。色々ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:30

敵の弁護士の話は、基本的に、嘘だと思って対処しましょう。


弁護士とは、そういう職業ですので。


さて、手形の返却を求められているとのことですが、
結論として、返却の必要はありません。


これは、自己破産しようが、関係ありません。
破産になると、個別執行ができなくなるだけであり、
権利そのものが、突然なくなるわけではありませんので。
(権利がなくなるのは、免責決定が出たときです)


むしろ、破産手続きにおいて、あなたが参加していく関係上、
その手形の存在は、債権の存在をうかがわせる有力な証拠にも
なるのですから、持っておかなければなりません。

逆に、その弁護士に、破産申立てはしたのか?
それなら、どの裁判所の、事件番号は? と聞いておき、
裁判所に、債権者として問い合わせて、手続きに関与して
いきましょう。


結論。
その弁護士には、手形のコピーを添付して、こういう証拠が
あっての債権者だよ、と通知しておきましょう。

なお、手形を、
(1) 手形上の権利として行使するとの話と、
(2) 手形によって担保されている、元々の債権を行使するとの話とが
ありますので、なんにしろ、(裁判所の命令を介さずに)手形は手放
してはなりません。

詳しくは、ご自分の味方となる弁護士から聞いてください。
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この回答へのお礼

細かいアドバイス誠にありがとうございます。
専門家の方だけあり、とても参考になりました。

> 敵の弁護士の話は、基本的に、嘘だと思って対処しましょう。
> 弁護士とは、そういう職業ですので。

何となく分かってきました。
今後の為にも自分でも勉強が必要だと言う事を痛感しました。

色々親身になって頂きどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:37

補足。



> 先ほど、手形を返さないと全債権者への均等配分を害する、
> 『詐害行為』にあたると連絡がありました。

「詐害行為に当たるか否かも含めて、裁判所の公正な判断に委ねたい」
と返事しておけば足ります。

「詐害行為、即ち、犯罪」との関係は、必ずしもありませんので。
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この回答へのお礼

> 先ほど、手形を返さないと全債権者への均等配分を害する、
> 『詐害行為』にあたると連絡がありました。

脅しだったのでしょうか?
やはり最低限の知識は持っておかなければいけないと思いました。
具体的なご回答、本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:40

振り出し銀行に持っていって決済頼んでください。


たぶん裏書不備になるでしょう。

そうしたら、銀行とA社に支払請求の申し立てを行ってください。
絶対勝てるとは言えませんが、正当に譲渡されたと認められる可能性
はあると思います。

その間、管財人があれこれやってきたら、裁判中ということで異議を
唱えればいいと思います。

以上、大まかな流れだけですが。
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この回答へのお礼

そうですね。可能性が無い訳でもないですから。
ご参考にさせて頂きました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/07 21:45

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