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アルバイトが10人に満たない時期に作成した就業規則の
見直したいをしたいと考えております。(現在80人程)

現在の就業規則として、タイムカードの打刻を
30分切り上げ・切り下げして時給計算しております。


INの場合
10:35→11:00でカウント
OUTの場合
17:15→17:00でカウント
時給計算
11:00→17:00(6h)

質問内容ですが、
開店時間は11:00からで、開店時間15分前に朝礼を行っております。
就業規則として、IN打刻が10:45を過ぎた打刻は遅刻扱いとしており、
1回に付き、500円のペナルティが発生するルールになっております。

その為、15分間は時給が発生していない状況でペナルティが発生する
ルールになっており、就業規則の見直しを考えておりますが、

●時給が発生しない状況下の遅刻ペナルティは問題ですよね?

詳しい方がいれば、ご教授お願い致します。

A 回答 (4件)

今までの就業規則は労働基準監督署に届けていませんよね?


作るだけではなく、監督署に届けて、承認のハンコを貰う必要があります。

・就業規則にタイムカード云々は必要ありません。
 時間のカウントについては別の社内規則で構いません、監督署に届ける必要がありません。
・現在は15分単位です、30分単位は認められません。
・朝礼時間は仕事時間に含みます。仕事の準備や片付けも同じです。
・遅刻はペナルティ○○○円ではなく、不就業とするべきです。
 月給制の正社員では、月に3回~4回の遅刻で半日不就業とするようなルールを設けている企業もあります。
 アルバイトについては監督署に相談されるのがいいでしょう。
 アルバイトに対して毎日朝礼の必要があるのか疑問ですけど・・・。

届けなくて良い内容ですが、タイムカードの押し忘れや押し間違いのために、すぐに社員に届けて記入してもらうルールを作ったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご指導有難う御座いました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/09/11 21:54

>●時給が発生しない状況下の遅刻ペナルティは問題ですよね?



発生しても問題でしょう

定額の罰金は違法

給与からは「働かなかった時間分のみ控除」出来るはず

>時給計算11:00→17:00(6h)

違法...

10:45-17:00までが計算期間

いくら就業規則に書かれていても法に触れる項目は違法となり無効になります

しかし...違法だらけの就業規則に感じます

キチンと一から見直されることをお薦めします
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門家に相談しながら見直してみます。

お礼日時:2009/09/11 21:44

概ね#2さんの回答が正答かと。



あと、社労士に相談・依頼する経費を削減しようと思うなら、提出する労働基準監督署にアポを取り、仮の状態での就業規則を見てもらう事もできます。これなら無料です。
もちろん、法的に不味い部分は指摘してくれますので、修正後提出すれば良い訳です。
行政を、うまく使いこなしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2009/09/11 21:46

> 時給が発生しない状況下の遅刻ペナルティは問題ですよね?



賃金を支払わない事。
罰金を課す事。
いずれも問題です。


> 現在の就業規則として、タイムカードの打刻を
> 30分切り上げ・切り下げして時給計算しております。

行政解釈では、1か月分の総計の労働時間から、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる場合のみ認められています。(昭63.3.14基発第150号)

> 開店時間は11:00からで、開店時間15分前に朝礼を行っております。

参加の必要の無い朝礼ならば問題ないです。
参加が強制されているのであれば、賃金の支払いが必要です。

> 遅刻扱いとしており、
> 1回に付き、500円のペナルティが発生するルールになっております。

罰金を課す事は出来ません。
就業規則に記載しても無効です。

労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

遅刻に対しては、口頭注意、書面注意、始末書提出と、段階的な措置を行ってください。
その上で、労働基準法の範囲内での減給などの処分を行うよう、就業規則を整備して下さい。

労働基準法
| (制裁規定の制限)
| 第91条
| 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。


> 詳しい方がいれば、ご教授お願い致します。

具体的な就業規則とか、労働契約の状況なんかが不明瞭だと、適切な回答は艱難かも。
電話帳で県の社会保険労務士会を調べ、適任な社労士を紹介してもらい、相談してみる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご指摘有難う御座います。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2009/09/11 21:50

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