dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最初に言われた時給と支給された時給が違う場合、差額を請求する事は可能でしょうか?
フランスの日本食レストランでアルバイトしています。
最初にオーナーが時給8€と口答で言われました。
そして契約書の内容では時給がいくらで、保険などでいくら引かれるなどと言う記載はありません。
アルバイトなので月いくらまで稼げて、月何時間まで働けるかと、週何時間働けるか、辞める何日前までに言わなければいけないという内容です。
なぜか私は契約することになりましたが、他の子は契約していない子もいます。
そこでです。オーナーは時給8€と言っていたのに、私が実際に明細書を計算してみると、もらっていたのは時給7€未満です。
契約していない子は時給8€もらっているのに。
この場合今までの差額は請求できるのでしょうか?

ちなみに、契約をこえて働いた時給は別に8€でもらっています。
こういう法律違反なことしてるのがまずおかしいとは思いますがよくあるそうです、、

差額の1€×労働時間を考えると私にとってかなりの差額になります。

来月から契約を変更して8€もらえることになりましたが、まだ今月分は7€で働かなくてはいけません。
後輩に仕事を教えてる方が後輩より時給が低いなんてモチベーションがあがりません。

この場合、今月までの差額は請求できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

仰るとおり非常によくあるケースです。


まず「時給8ユーロ」と言われたとのことですが、これがすごく曖昧なんです。
オーナーはbrut(税込み)で8ユーロなのか net(税を抜いた手取り)で8ユーロなのかを伝えなければなりません。
もし何も伝えられなかったとしたら、どちらとも取れます。
今現在、フランスの最低時給は9.43ユーロ(brut)です。net(手取り)での最低時給は7.39ユーロです。
なので単純に8ユーロと言われれば、brutでの8ユーロは最低賃金違反の違法ですのでnetで8ユーロという解釈になります。
実はオーナーはかなり適当なことを言いましたよ。ものすごく適当に正しくないことを言って誤解を与えました。
jzzzj8 さんの手取りは7ユーロくらいだったということで、給料の支払いは最低時給のbrut9.43ユーロで計算されていたと思います。
「給料は8ユーロと伝えて、それを上回る9.43ユーロも支払ってるんだから文句ねーだろ。」
というのがオーナーの主張です。しかし、9.43が最低時給ですから、それ以下というのは存在しません。
契約していない子は8ユーロもらっているとのことですが、これは違法ですので・・・
例えば仕事で大怪我をしても一切保障されません。火傷しても、一生残る傷を負っても、機械に挟まれて腕が千切れても一切保障されません。一方で、jzzzj8 さんは契約しているので保障されます。
今までの差額は請求できるのか、とのことですが理論上は可能です。
オーナーとの賃金の契約が、確かにnetで8ユーロだったことを証明しなければなりません。契約書には給料はどのように書かれていますか?面接のときに口で聞いただけなら、オーナーはそんなことは言っていないと言うでしょう。契約書では恐らく最低時給のbrut9.43ユーロと記載されているでしょう。
現実問題、請求は難しいです。
オーナーはブラックで人を雇っています。その辺も含めて、全て労働局に密告しますよ?と脅しでもしない限り払わないでしょう。
でも、オーナーが悪いんですよ。誤解を招いたのはオーナーの責任です。かなり適当なことを言いました。

ちなみにフランスに「アルバイト」という労働カテゴリーはありません。あるのはCDI契約(無期限)とCDD契約(期限付き契約)だけです。言ってみれば全ての労働者が正社員で、等しく法に守られています。本当はもっともっと細かいところで労働者に有利な法律があるんですが、きっとそのオーナーは守ってないでしょうね。というか恐らくオーナー自身、それらの法律を知らないと思います。祝日の法律、バカンスの法律、最長労働時間、休憩時間の規定。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても分かりやすく丁寧な回答でした。

ちなみにオーナーは口答で保険など含めてだいたい9ユーロ、手取り8ユーロと言っていました。
それなのに実際にもらっていたのは7ユーロ未満(6.89ユーロ前後)です。契約書には9.43ユーロ等と金額に関することは全く書いていません。時間のみです。
契約していない子は8ユーロで同じこと言われたって言ってました。その子達が怪我したら何処から保険出るんですかね?w

なので文句をかくして仕事を続けるのも気が悪いので言いました。差額を請求するというまでは根性なくて言えなかったですが、8ユーロにしてもらうことはできました。

お礼日時:2013/07/04 07:37

その契約書が、手書きなどではなくちゃんと作ってあり


役所に提出するような書類であれば、時給8ユーロから
保険とかをひかれているんでしょう。
その場合、差額をよこせとは言えません。差額以上のものを雇用主が役所に払っています。

契約をしていない子達はブラックで仕事をしていますから
8ユーロをそのままもらえますが、保険等はないし
届出なしに働いているのがバレれば
契約なしの子達&雇用主双方ともに処罰されます。
1ユーロの差も大きいけれど、届出されてるかされてないかの方が
何かあった時には大きい問題になりえますが大丈夫でしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。意見を聞けて嬉しいです。

お礼日時:2013/07/04 07:38

 フランスの就労ビザはお持ちでしょうか?それかワーキングホリデービザとか。



 単なるアルバイトならそのままの支払でしょうが、契約就労なら税金とかが付いてくる可能性も有ります。
 もし、不法就労ならそこに付け込まれますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/04 07:39

 ひょっとして正規の雇用契約がないアルバイトと、雇用契約して社員(正社員かどうかは分りませんが)としての支払いに、違いが出ているのかも知れませんね。

社員なら社会保険料を支払う義務があり、会社とその個人とが折半して支払うことになります。その分が差し引かれているのかも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/04 07:40

実際と違うのでオーナーと確認して見る。



泣き寝入りする必要はありません、場合によれば労働基準局に相談をする、自分自身の学習力を(社会に出でも)高める為にも。

今後は、何事においても、契約書が無く口答の場合、実際と違う場合がありますので、必ず、面談時にメモを取っておく。
(後で話していないなどのトラブルがある為に)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/04 07:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!