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困っていてぜひどなたかに教えて戴きたいのですが、

実は二十年も前の若かりし時に、あまり深くは考えずに、自分を被保険者、親を受取人に指定してかけていた、一時払い・終身型の変額保険が有るのですが、その親が死亡した現在、受取人を変更せねばならないのですが、必ずそれを喜ぶといった単純な人間関係というのは難しいもので、実際にはうまい相手がなかなかない状況なのです。

或る程度の損失であればむしろ解約して返戻金を受け取りたい気が有るのですが、変額部分の運用実績がおもわしくなく、今すぐの解約はあまりに不利益なのです。

そこで相談なのですが、保険会社の方では、受取人が死亡してるのに再設定がされぬまま契約者兼被保険者が死亡した場合、法定相続人からの請求には応じる、という態度の様です。
ところが私には親、子、配偶者がいない為、たしか法定相続人はいないはずなので、この方法は適用できないとは思うのですが、それであれば私が遺言書を用意しておけば、それに則った遺贈者からの請求は受け付けられるものではないか、と、思ったのです。

これにつき実は、保険会社の説明を受けてはみたのですが、口頭でもあり短時間で、私の頭では充分理解できなかったのですが、何となく会社側からすると避けたい様でもあり、たしかにこじれる元である様な印象は受けました。
「遺言書を遺すだけでなく受取人指定はしておくべきです」と言われました。
そういう状況で混乱しているのですが、アドバイス戴けると幸いです。

又、この人と考えた受取人に(私と関係良好で信頼できる従妹です)やんわりと断られたのですが、私としては、書面上はこちらの記述作業だけで済みそうだし、保険会社の人も「その方の謄本などの要求はしないと思います」「自治体によりますが私達でも取りうるくらいですから、もしどうしてもとなったら貴方でも謄本は取れると思います」と言ってる事もあり、遺言書や財産目録などをきちんと発見されるように自宅に残したうえ、ここはとにかく、従妹を受取人にするしかないかな、と、考えています。
(それにしても私でも謄本は取れるのかは分かりません。)

以上のごとき状況なのですが、こういう関係をよくご存じの方の教えを望んでいます。
勝手ですが、何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(Q)遺産の承継という事では、親子配偶者がいない場合、従兄弟まではゆかず、たしか国庫に入ってしまうはずだったと心得ているのですが、違うでしょうか。


(A)生命保険の死亡保険金は、受取人がいなくても、国庫に入るということはなく、生命保険会社の収入となります。
また、生命保険金は、民法で言う相続財産ではなく、受取人固有の財産となります。
その受取人が亡くなっている場合、その相続人が相続財産として相続することになります。

現在の受取人が亡父様だった場合、その相続人が受け取る権利を持つことになります。
質問者様にご兄弟がいらっしゃらない、ということは、亡父様に他にお子様はいらっしゃらないとのことになるので、父親様のご兄弟が受け取る権利を持ちます。
ご兄弟がお亡くなりになっていれば、そのお子様が権利を持つことになります。
つまり、現時点でも、従妹様が権利を持っている可能性はあります。

従妹様が、母親様の親族で、受取人が父親様だった場合には、権利がありません。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

再度の回答、大変助かります。
実はたった今、まだ混乱していた為、質問の仕方を変えた別のスレッドを立てたのですが、直後に貴方様のこのレスを読んで、ハッとしたのです。
もしかしたら「受取人基準」で考えるべきを私が「契約者被保険者基準」で考えていたのがまずかったのでしょうか?
つまり・・・・・、
私の従兄妹というのは私の法定相続人ではたしかにないが、私の親からみれば姪であり親からみた「法定相続人」だから、権利者である、
そういう事なのでしょうか?
もうひとつのスレッドでの回答も待ってみますが、まだボワ~とはしてるものの、とにかく何度も本当に有難うございました。

お礼日時:2009/09/13 16:58

『私には親、子、配偶者がいない為、たしか法定相続人はいないはず』


兄弟姉妹も法定相続人になれます。
従妹様がいらっしゃるということは、兄弟姉妹がいらっしゃるのでは?
もしも、兄弟姉妹が亡くなられている場合、従妹様が法定相続人となります。

『何となく会社側からすると避けたい』
受取人=請求人です。
受取人が死亡している場合、誰が正規の受取人なのか、見極めるのは保険会社です。
うっかり権利のない人に保険金を払ってしまったら、後から正規の受取人に支払をしなければならず、訴訟を起されることにもなりかねません。
受取人が決まっていれば、このようなトラブルは避けられます。

例えば、遺言で受取人を指定した場合、法的には問題なくても、保険会社にとってみれば、その遺言が正規の遺言であると確かめなければなりません。
遺言に従ってAに支払ったら、後から別の遺言が出てきてBから支払を請求された……のでは、困ります。

なので、受取人は生存している人を指定しておいてください。

結論
従妹様を受取人にしてください。
成年後見人という制度があり、従妹様になっていただいてください。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

専門家ということは保険関係の方かな、と思い、保険会社側の心理のあやを教えて戴けた感じです。
ですが、私は一人っ子で最初から兄弟はいませんし、もいちど再勉強しないとあやふやなのですが、例えばたしか遺言での遺贈をしない限り、遺産の承継という事では、親子配偶者がいない場合、従兄弟まではゆかず、たしか国庫に入ってしまうはずだったと心得ているのですが、違うでしょうか。
ですから保険についても自然のままにしておけなく、やはり遺言書が必要かとは思っていたのですが。
しかし、どちらにせよ、受取人に指定しておくべき、という点では、貴方様も仰って下さってますので、考えたいです。
早速いろいろ考えて下さり、とても有難うございました。

お礼日時:2009/09/12 21:15

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