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 会社より「裁判員制度に選ばれた時の扱い」は『特別休暇(有給)の扱いとなります』・・・と文章で通達がありっました。

 社内では年次有給休暇を短縮して“年休”と呼んでいますが、有給と短縮する会社もあるだろうし、( )は前文の補足を意味する使い方からすると、(有給)は何の意味があるのだろか?ただの特別休暇だけなら解りやすいのに・・・と思いました。

 自分的には(有給)の意味が判らないと、他の社員10人に聞いても、特別休暇だろ!自分の年休が減らないってことだろ!別に気にする事か?って言われています。
 また、給与を有する休み=有給じゃないのって解釈してる人も居ます。
自分的には特別休暇も年休も給与があるし、年次有給休暇は「年休」「有給」と短縮できるので好ましくないと思っています(年休は足りなくなることもありますネ)。正式な書面でこの様な“書き方”が気に入りません。

(1)自分が変な事にこだわり過ぎですか
(2)基本的な書き方がいけないと思いますか
(3)会社の発信分でこの表現は適切ですか

書いた人に、真意を確認していませんが、皆さんはこの様な書面を見て
の、ご意見お聞かせください。

A 回答 (4件)

この特別休暇が有給扱いで給与が支給されると言う意味(言い換えると無給の休暇ではない)で、年休の一日分に当てると言う事ではないからそう言う言い回しになっているのではないかと思います。


気に入る気に入らないは別にして、表現としては間違っているとは思えませんが、、、、
休みには給与の支給されない(給与が控除される休み)と、給与に影響を与えない休み(いわゆる有給)があります。
言葉が紛らわしいのでこんがらがっているのではないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、給与を支給する休みとの解釈ですね。

自分自身はこんがらがってはいませんが、会社の発信文なら
シンプルで誤解しない表現が望ましいのでは・・・
と思っているだけで。

特別休暇だけでなぜ終わりにしないのか?です。
解った!特別休暇が無給になると思う人のためかな?

お礼日時:2009/09/12 21:20

有給休暇がなくなって、どうしても休まなくてはならない場合、欠勤とせず休暇として会社が認めた場合、特別休暇(無給)扱いとなります。


うちの会社では看護休暇が認められてます。
子供などが事故にあい、入院してどうしても看護が必要な場合です。
これは就業規則に明記してなければなりません。

他所では生理休暇、骨髄提供など特別休暇(無給)扱いとなるところもあります。
会社の就業規則次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特別に休まなければいけないときは年次有給休暇を使用するので
あまり気にしていませんでしたが(大体いつも休暇が余るので)
休むにしてもいろいろなパターンがある事を再認識しました。

お礼日時:2009/09/13 20:21

>( )は前文の補足を意味する使い方からすると、(有給)は何の意味があるのだろか?ただの特別休暇だけなら解りやすいのに・・・と思いました。



特別休暇(無給)が存在するからではないのですか?

特に問題のある文章だとは思えませんが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きっと、ここでの(有給)は、“給与を有する休み”なんですね?

お礼日時:2009/09/12 21:26

特別休暇に該当すれば、無制限に有給となる会社なのでしょうか?


仮にそうだとしても、分かっている人にしか、分からないはなしです。

(1)変な事にこだわり過ぎ
(2)基本的な書き方=なじみのある表現方法のほうが分かりやすい
(3)会社の発信分でこの表現は適切です

分かりやすい適切な表現です。
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この回答へのお礼

質問への適切な回答
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/12 21:22

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