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著作権法で定められている著作権保護期間、発売後50年を経過したクラシックのレコードをCDにして販売したいと思っております。

レコードからの録音や加工は全て当方で実費負担します。

無料配布やBGM利用では著作権使用料の支払いがどこにも発生しないと思うのですが、音楽CDとして商品化する場合は問題があるのでしょうか?
全著作権保護期間が終了しているレコードのみを対象としています。

詳しい方お知恵をお貸し下さい。

A 回答 (3件)

気になった点をいくつか



> 、発売後50年を経過した

ということですが
現在の著作権法での著作権の保護期間は、発売後50年ではなくて
著作者の死後50年です。
(著作者が不明及び会社等団体名義の著作物については死亡、公表、創作の時から50年です)。
もう少し詳しく言えば、死亡、公表、創作の翌年の1月1日か起算して50年間です。

もっとも、著作権法は幾たびか改正されておりますので、改正以前の著作物については、改正前の期間が適用されます
また、海外の著作者の場合は戦時加算規定があります。
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この回答へのお礼

>改正以前の著作物については、改正前の期間が適用されます
>また、海外の著作者の場合は戦時加算規定があります。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/13 12:09

○法律上、著作人格権、著作権隣接権が


切れる ではなく 保護されない という文面になっているのです。

そんな文面になっていますか?著作権法上、著作者人格権については終期の定めはありませんし、著作者隣接権については「満了する。」という文言になっているかと思いますが。

いずれにしても、最終的な「お墨付き」ということであれば、裁判所に著作権消滅の確認の訴えでも起こして判決をもらうしかありません。
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この回答へのお礼

文面は正確にはInfiniteLoop様の指摘されたとおりですね。すみません。
消滅というような表現が無かったので、このような書き方をしてしまいました。

今回の著作者人格権の部分はクラシックの作曲家が該当しますので、美術作品等とは違って本人の意図しない使用方法等の権利侵害はあたらないでしょうから大丈夫と判断します。
裁判所の件ですが非常に正論ですが一つ一つ確認を取ってはコストや時間面で現実的ではありません。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/09/16 11:45

もし本当に著作権が全て切れているのであれば、商品化しても全く問題はありません。

逆に、著作権が生きていれば、無料配布の場合であっても著作権使用料の支払が発生しないということにはなりません。著作権者の意向次第ということにはなりますが、使用料の請求は可能です。

全著作権保護期間が終了しているレコードのみを対象としているということであれば、問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一つ気になっているのは法律上、著作人格権、著作権隣接権が
切れる ではなく 保護されない という文面になっているのです。
クラシックの作曲家の著作権が自由に使える事を考えると
レコード等の著作隣接権も大丈夫ではないかと解釈できるのですが
日本レコード協会やレコード会社へ質問しても返答がありません。

法律的に保護期間終了=自由使用可能というお墨付きが欲しいのです。
何か良い確認方法はあるのでしょうか?

お礼日時:2009/09/15 22:59

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