アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ヤフーオークションの過去の落札履歴を閲覧できる
オークファンhttp://aucfan.com
というサイトがあるが、
これはヤフーの規約または著作権の侵害に当たらないのか?

実際会費を取り会員にだけ、過去2年まで閲覧できるサービスを行っているし、写真も掲載されています、出品者の著作物(写真)も断ることなく使用して利益を得ています。

また、ヤフーにもオークファンにも提携関係を示す記述は探すことができません。
特に情報元であるヤフーにそのことの記載がなく、黙認されているとすれば、ヤフオクで得た情報で収益を得ることは事実上黙認されるということではないでしょうか。
ヤフオクの規約9にある
「サービスの転売、転用はお断りいたします
ユーザーが、Yahoo! JAPANの提供するサービス、サービスの利用(使用)、サービスへのアクセスについて、その全部あるいは一部を問わず、商業目的で利用(使用、再生、複製、複写、販売、再販売など形態のいかんを問いません)することを禁止いたします。」
には、あたらないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

著作権法の基本を勉強すれば、答えは自ずと明らかですよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
precogさんの回答から著作物のリンクを開きました
以下
著作物の定義 [編集]
著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。
「思想又は感情」
「創作的」
「表現したもの」
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

上記の定義であれば、ヤフオク上の販売ページに記されていることは、著作物にあたらないということでしょうか?

お礼日時:2009/09/16 00:44

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

単に商品の写真を撮影したものが著作物にあたるというのは疑問点がありますね。

「ダタ乗りじゃないか」といわれればその通りだけど、サイト運営に掛かる費用もあるし、悪質かどうかは料金次第だと思う。つまり程度問題。

ヤフーの規約に抵触しているか? という質問については多分抵触してるんだろうけど、そもそもほぼパブリックドメインなサイトでヤフーにそこまで言う権利があるかというのは疑問だし、ヤフーが取りうる処罰については限界がある。

他の著作権に関する係争と同じく、裁判するしかないですな。

少なくても検索エンジンに関してはコピーは合法になりつつあるしね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

端的に言うと、ヤフーに実質的被害が及ばない限りお咎めなしと言うことでしょうか。

お礼日時:2009/09/16 00:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!