No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一例
売り主 A とする
売買契約し代金全額支払った場合、登記なくても、所有権はB移転する
ここで、Aが行方不明
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Aとの売買契約書、領収書がある場合は、 10年
(違う裁判をすればよい)
(真実の所有者でない、登記簿の所有者から、購入した場合 10年)
売買契約書、領収書がない(所有権を証明できない場合) 20年
(田舎の土地は登記していない土地があるそうです)
No.3
- 回答日時:
#1追加
自分の物でも、登記されていなく、金を支払ったことを証明できなければ、裁判で、自分のものと証明できない。
そのために、自己所有の物でも、時効取得を主張することが多い。
本来は、自己所有物なので、全部善意無過失であるはずです。
善意無過失でなければ、時効取得以外で、所有権があるはずがありません。
しかし、証明できない場合は 、20年の時効取得を主張する事になる。
No.2
- 回答日時:
取得時効が10年か20年かについては、
自己物であるか否かには関係ありません
「他人の物」を占有した場合と同じく、
占有の開始のときに、
占有者が善意でありかつ過失がなかった時は
10年間の占有で取得時効が完成し、
そうでない場合は、20年間の占有で取得時効が完成する(民法第162条)
なお、上で言う善意とは、自己の自主占有が占有べき正当な権限に
基づかないことを知らないことであり、無過失とは、知らなかったことに
ついて占有者の側に過失がなかったことをいう。なお、占有者の善意は
推定される(民法第186条)
質問者様の参考になれば幸いです
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