昨年12月に新築し、入居にあわせカーテンを購入
12月末に取付工事する契約を販売店といたしました。
商品と工事費用含めて20万ほどです。
しかし工事日にすべての商品が入荷しなかった為か、一部取付が出来ませんでした。
また工事スケジュールが立て込んでいたのか適当な工事をしたようで
下地の無い箇所に打った釘が上から落ちてくる始末・・。
入居後も一部カーテンが付かないまま3ヶ月が経過しました。
その間販売店からの連絡も一切ありません。
そして3ヶ月後に、『未納の商品取り付けどうしましょうか?』
と別の担当女性からの電話がありました。
私はまず今まで一切の連絡が無い事とずさんな工事について担当者に連絡するように言いました。
しかし、またその後も連絡はありませんでした。
そしてこの9月に突然電話があり
『今まで忘れていたが伝票が見つかって思いだした』との事で
代金を支払ってほしいと連絡がありました。
我が家のカーテンの付いてない部屋の壁と床はすでに日焼けしており
取付が不十分な箇所は危ないので私がすべて再度手直ししております。
この代金は法律上支払う義務があるのでしょうか?
この週末に話し合う予定です。
すみませんがご教授ください。宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ANo.2の続きです。
確かにサービスをしなくてもよいことにはなりませんが、サービスはサービスに過ぎず、履行義務まであるかどうかは微妙です。
相手方は「納品した」ことで商売・契約上の義務を果たしたとも解釈できます。
領収書や契約書に取り付けについてどのように記載されているが問題になるかと思います。
No.2
- 回答日時:
契約したのは「取り付け工事」で間違いないですか?
「取り付け」が「カーテン購入・納品」のサービスとかではないですね?
この回答への補足
「取り付け」は「カーテン購入・納品」のサービスです。
しかし、サービスというのはしなくていい物では無く
もちろん含んでの売買契約と理解しているのですが・・。
取り付けが無ければ間違いなくこの店からは購入しておりません。
No.1
- 回答日時:
民法では債務不履行、あるいは債務の不完全履行と思われます。
債務不履行となるかは工事全体が一体のものとして認められるか、に掛かります。この場合に代金支払の義務はありません。債務の不完全履行は明らかなようですから、代金全額の支払に応じる必要はなく、工事完了割合でしか払う必要がないでしょう。
何の連絡もしてこなかったとのお怒りはもっともな話です。しかし再度、販売業者と事情をよく確認しあって、解決されることをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
債務の不完全履行なんですね、頭に入れて週末の話し合いにてよく確認いたします。
ありがとうございました。
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