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こんにちは


1.安全衛生教育を実施する目的は何でしょうか?(安全衛生教育を受けないと出来ないことはなんでしょうか?)
2.この教育の実施は、法律等で決められているのでしょうか?
3.安全衛生責任者教育との違いはなんでしょうか?
4.また職長教育との違いは何でしょうか?

参考 
労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定めています。製造業をはじめとする多くの事業場では、職長は仕事を能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。
一方、建設業においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するために、その現場全体を統括管理する安全衛生管理体制を必要とします。そして、選任された安全衛生責任者は、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすことが求められています。
  このような状況を踏まえ、厚生労働省より『職長・安全衛生責任者教育』が示されおり、この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」に加え、「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。

A 回答 (1件)


安全衛生管理体制を敷くため

安全衛生法で決められています

安全衛生責任者教育とは安全衛生責任者として必要な事を研修する事であって 全体に職場の安全衛生環境を向上させる為に責任者としてどのような確認をしてどのように必要なときは処置を行うのか?

職長教育というのは社内でやる事ですから業務としての教育だと思うので法定のものではないと思います。(さまざまな法定事項の確認もあるでしょうが)
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この回答へのお礼

よくわかりました。有難うございました。

お礼日時:2009/05/11 22:34

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