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友人の運転するジェットスキーでチューブに乗っていた時、ジャンプによる衝撃で「第12胸椎圧迫骨折」と診断されました。

現在入院中ですが、少なくとも2ヶ月はかかるようです。手術はしておらずギブス固定です。


入院も長くなり、治療費もかかってきている上に、仕事復帰はかなり先になりそうです。

事故の際、救急車を呼ばないで欲しいと友人に言われて直接病院に行きました。

後で分かった事なのですが、ジェットスキーには保険をかけていなかったようです。

友人なので治療費の請求もしたくないのですが、方法はないでしょうか??

知人から私の加入する車の保険が適用されるのでは?という事も聞いたのですが・・・

また具体的にどの程度まで保障されるものですか?(治療費、慰謝料、後遺障害、逸失期間)

A 回答 (3件)

自動車保険人身傷害加入してれば補償されるかもしれません。


ジェットスキーなるものが交通上用具の範疇に入っていればのことですがね。可能性は薄い??

ダメ元で問い合わせて下さい。

多くの方が、人身傷害で交通乗用具に起因する事故が補償されることを知りません。
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ご友人の運転するジェットスキーに牽引されたチューブに乗っていて


怪我をされてのでしたら、自動車保険の人身傷害は
適用できないでしょう。
ご自身が同意の上で遊んでいての怪我ですから、
友人に治療費などを求めるのも難しいと思います。
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cocco2008さんは生命保険に加入していませんか??



俺は県民共済の月4000円コースに加入していますが
入院1日に1万円もらえます。
さらに入院していなくてもギプス固定であれば
通院とみなされて1日1500円?もらえます。

生命保険って、
無保険ジェットスキーでの事故も保障されますよ。
生命保険って自分が怪我してナンボですからジェット
スキーに乗るからとかサーフボードに乗るからとか
車に乗るからってそれぞれ加入はしません。

なのでジェットスキーに乗るからっていちいち保険は
かけませんよー。
とおもったらcocco2008さんは同乗者なんですねー。
というと被害者ですかー。
であれば無保険で乗せる方も悪いですね。

でもcocco2008さんは被害者なのですからなにも
保険で補償してもらわなくても加害者から補償して
もらえばいいのではないですか。
保険って万が一の時に自分で補償できれば加入する
必要もないし。保険ってそういうものですよ。

ですから保険未加入、加入関係無く加害者から
補償を受ければ済むことだと思います。
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