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子供が学校内の廊下で上靴を高く蹴り上げたところ
上靴が足より抜け、学校の陳列棚のガラスを割ってしましました。
個人賠償責任保険に適用されるでしょうか。

また、ガラスを割った場合に、
どのような案件が個人賠償責任保険で補償されるもので、
どのような案件が個人賠償責任保険で補償されないものでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

個人賠償責任保険は、世帯主が加入していれば家族全員が補償されます。


家族の中には、ペットなども含まれます。

日本国内における日常生活において、あなたやご家族の方が誤って他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の賠償責任を負ったときなど、相手に支払わなければならない賠償金や万一訴訟になった場合の弁護士費用等が保険金として支払われます。

ガラスの件は、小学校の低学年であれは、ほぼどんな条件でも請求されれば、支払われます。
バットでわざとガラスをわった場合でもOKです。
(小学校の低学年は、ペットと同じで善悪の判断がつかないとの理由からです。高学年になりますと、故意の事故は不可になります)
低学年では喧嘩で他の子供にケガをさせたような場合もOKです。(高学年不可)

個人賠償責任保険では、他人から借りたものをなくした壊したなどの事故は補償されません。(受託物賠償責任保険で対応できます)
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>どのような案件が個人賠償責任保険で補償されるもので、どのような案件が個人賠償責任保険で補償されないものでしょうか。



被保険者等が法律上の賠償義務を負った場合にのみ保険を使うことができます。

今回の事案ですが、学校内での器物破損等の場合は「学校の管理下における事故」という事で、賠償義務が発生しない事が考えられます。

もし質問の案件が具体事例でしたら、保険会社の担当者とよく相談してください。
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