プロが教えるわが家の防犯対策術!

サンキュ!2月号46~47ページ『トホホな出費事件簿』より抜粋。


【アクセルとブレーキを踏み間違えた車が、我が家に衝突!
夫のバイクが大破し、外壁が凹んだ状態に。
修理代はもちろん相手の保険持ち。
さらにダメ元で火災保険会社に問い合わせたら、「台風による飛来物」と同じ扱いという事で、火災保険でも修理代の2割が降りたので、助かりました!】


保険で下りた分も含んだ修理代は、58万円の出費だったそうです。

我が家に他人の車が突っ込んできても、自分の火災保険で台風による飛来物扱いとみなされて2割保険が下りる事をご存知でしたか?

これって、ちょっとした豆知識になるのではないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • つけ忘れた記事の画像です。

    「家に車が突っ込むと台風による飛来物扱いに」の補足画像1
      補足日時:2020/01/12 10:55
  • うれしい

    あたしさんへベストアンサーを進呈致します。

    なお、教えて!gooのガイドラインは下記の通りで、ご回答が誤解とうにならないようお互い気を付けたいものです。

    「家に車が突っ込むと台風による飛来物扱いに」の補足画像2
      補足日時:2020/01/18 05:23

A 回答 (6件)

>台風による飛来物扱いとみなされて


「建物外部から物体が落下・飛来・衝突」としているだけでその原因は特定されませんので見なしてはいません。

それに適用されるのは火災保険に特約が着いている場合に限られます。

元記事もあなたも中途半端な知識で人を混乱させるだけですね。

火災保険の案内などでは自動車の衝突などは事例として出てきます。
https://www.sjnk.co.jp/kinsurance/habitation/sum …
普通の注意力のある人なら知っている、知らなくても保険会社に問い合わせる事ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

私はご存知でしたか?という質問で、これは正しいですよね?という拡散の質問ではありません。

苦情はそこに書いてあるかたと、火災保険会社と、ベネッセへどうぞ。

お礼日時:2020/01/12 13:39

同等に見なされるだけで、台風の飛来物と扱われるわけではありません。


台風飛来物なら風害特約がなければ出ませんが、車の突入は風害特約で対応している訳ではないでしょう。
https://www.peace-net.jp/kasai/column/wind-disas …
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この回答へのお礼

助かりました

見なされる、と私は書いています。

私に色々言われても雑誌を抜粋しただけなので、詳細はわかりかねます。

お礼日時:2020/01/12 13:42

>ご存じでしたか?・・豆知識になるのではないでしょうか。


その記事を肯定的に抜粋しているのですから言い訳しないで下さい。

「同等に」見なされる のです。見なされるのではないのです。
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この回答へのお礼

助かりました

本当ですね。

お礼日時:2020/01/12 14:12

知らなかったです^o^


豆知識になりますね^o^
教えてくれて有難う御座います
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この回答へのお礼

ありがとう

この記事は何か違うとご指摘がありましたので、ベネッセへ皆さんの意見をまるっとお伝えしてみようと思います。

今しばらくお待ち下さいませ。

お礼日時:2020/01/12 15:19

んー、台風は基本補償の中の風災です。


車の衝突は特約の「盗難、水濡れ、外部からの衝突等」です。
保険会社により特約名に違いはありますが。

記事内容はちょっと間違えてるかな。

2割…なぜ2割。
一般的な火災保険であれば、損害額です。
元に戻せるだけの保険金が出ます。

記事の説明が違ったとしても、案外みなさん火災保険の補償範囲を知らないので、何かあれば保険会社に問合せてみると良いですね。

破損の特約に加入していれば、謝って自分が壊してしまった物も対象です。
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この回答へのお礼

Thank you

「記事の説明が違ったとしても、案外みなさん火災保険の補償範囲を知らないので、何かあれば保険会社に問合せてみると良いですね。」

ごもっともで、良い事おっしゃいますね。

お礼日時:2020/01/12 15:55

あたしさんの回答通り、車の突っ込みは「飛来物での


事故」としてではなく、総合補償型の火災保険に於ける
約款上の下記別条項での補償です。

風災は基本補償ですので、総合補償型の保険でなくても
出ますが、車の突っ込みは総合補償型の保険でないと
出ません。

なお、修理代の2割が出たというのは、相手加害者の
対物賠償は時価額での補償であり、被害者加入の総合型
の保険は通常は新価補償ですので、その時価額と新価の
差額とか約款上の臨時費用が被害者加入の総合型新価補償
から出たと言う事だと思いますね。

従って、写真の記事の「台風による飛来物」と同じ扱いと
言うのは間違いですね。

どの保険会社の約款でも、「台風による飛来物」と
「建物外部からの物体の落下、飛来、衝突」は別条項
ですので、最近は余り見ませんが、旧型の総合補償型
ではない単純な「火災保険」では対象外ですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

写メと見比べてみて、私が同じ扱いと言うのは間違いなんですね。

以前、経済誌に載った記事を質問として取り上げた時も、解決には至りませんでした。

再び同じ事を繰り返してしまったようです。

お礼日時:2020/01/14 21:14

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