プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

万引きとは、店員が入れる瞬間を見れば、または監視カメラに入れる瞬間が写っていてそのまま店を出たら、万引きになるのでしょうか?
また監視カメラに商品を手に持っている姿を撮られていて、次カメラに映ったときに手に持っていなければ、万引きとなるのでしょうか?

どうすれば万引きとして捕まえられるのでしょうか?
入れる瞬間とそのまま店を出た時だけですか?
先ほどの例えのように間接的に万引きしたと思える時はどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問文の前半と後半は、問題の性質が異なるので、分けて回答します(内容自体は、No.1・2の回答者が指摘されていることを合わせたものと変わりませんが)。



前半は、万引きの成立時期(いつの時点で犯罪になるか)の問題です。

いわゆる万引きは、窃盗罪(刑法235条)に当たります。すなわち、「他人の財物を窃取」する犯罪です。そして、「窃取する」とは、通常、「他人の財物を、その支配を排除して自己又は第三者の占有下に移転すること」とされます。

そうすると、店内にいても、ポケットや鞄の中に商品を入れた時点で、すでに犯罪が成立しているともいえますが、店内にいる限りは「後で払うつもりだった」という言い訳が通り得ます。そこで、通常は、No.1の回答者が指摘されるように、店外に1歩踏み出した時点で「支払う意思がなかった」と考えて、窃盗罪が成立することと考えます。店外に出れば、物理的にも店の支配領域を脱したといえるので、基準として明確だからです。

次に、後半部分は、どの時点で逮捕できるかという問題です。

そもそも、一般人は逮捕権限がありませんが、現行犯人に限っては、誰でも、逮捕状なしに逮捕することが認められています(刑事訴訟法213条)。現行犯人とは、「現に罪を行ない、又は現に罪を行ない終わった者」をいいます(同法212条1項)。

目の前で犯罪が行なわれていることから、犯罪であることが明白で、また犯人であることも明白なので、誤認逮捕による人権侵害の可能性が極めて低く、かつ、直ちに逮捕しなければ逃走・罪証隠滅のおそれがあるからです。

そうすると、上述のように、「店を出た瞬間」に犯罪が成立するので、その時に逮捕することは可能です(店員でも可能)。しかし、逮捕する側が犯罪の成立を確認しなければならないので、No.2の回答者が指摘されているように、商品をポケットや鞄に入れた時点と、代金を払わずに店を出た時点を確認している必要がある訳です。
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犯罪とは人による違法有責な行為で


それが立証できれば
             見ていようがいまいが
             監視カメラが有ろうが無かろうが
警察は
            そんな   盗人
                   泥棒を
捕まえる為にあらゆる手段を使って
                 検挙します。
他人の財物を摂取すれば、窃盗罪が成立します、
              万引きは窃盗罪です
              10円の物だろうと100万円の物だろうと
窃盗罪には何の区別も有りません。
行為自体が犯罪です。現行犯で無くても時効までは犯罪に問えます。
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店員が取る瞬間を見ており、取った商品を把握できている上で


店舗から出れば、捕まえられるとテレビで見た気がします。

この3つの内、一つでも欠けていれば、
(何かをポケットに入れたが、商品は不明、や
○○がAが通ったあと陳列から1つなくなっているが、
取った瞬間、入れた瞬間は確認していない場合など)
店舗から出ても声を
かけられないそうです。

記憶があいまいですが、ご参考までに。
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営業中に店舗内に入り、商品を隠し持ち、その販売している店舗敷地を1歩でも出た段階で成立として身柄確保している事が多いようです。



要は「金を払うつもりだったんだ」という犯人の言い訳をさせない為ですね
窃盗(不法領得)の故意の立証が難しいという事です。
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