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子供が友人の子に目を怪我させてしまいました。状況は複数の子供達が特定の子をおもちゃの鉄砲の弾で狙い、目に当たってしまい全治2週間。幸い完治しましたが、被害者の両親から治療費・通院費の他に、慰謝料として数十万円の請求がありました。勿論、謝罪や治療費などは支払い致しましたが、このようなケースで慰謝料を払う義務は発生しますでしょうか?宜しくお願いい致します。

A 回答 (2件)

http://www.houterasu.or.jp/

まだ小学校低学年なのでしょう。
この程度のことで慰謝料はとても違和感を感じます。
上のサイトで相談されてはいかがでしょうか。
公的機関です。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2009/10/08 22:15

完治するぐらいなら慰謝料数十万というのはいくらなんでも多すぎると思う。


それだけの義務があるかと言われれば、ないという感じ。

だけど、2、3万円程度のお見舞いぐらいは包んでもいいと思う。

具体的状況がわからないけど、おもちゃの鉄砲とはいえ複数の子どもが
一人を狙い撃ちにするってのはかなり悪質な感じがする。
相手の親にとってはケガよりもそっちの方が問題なのかもよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/10/08 22:18

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