誕生日にもらった意外なもの

ネットの画像検索で好きな有名人の画像を個人のパソコンにダウンロードし、そのデータを写真屋さんでアルバムにしてもらえるかどうか、お店に問い合わせてみました。

すると、個人で楽しむということなら問題はないが、著作権・肖像権については自己責任になる、という返事でした。

これだけではよく分からないのですが、
・第三者に(私が)訴えられるということは実際にありうるのでしょうか?お店が黙認してくれたら第三者に知れるはずもないと思うのですが。
・仮に訴えられた場合、損害賠償などの相場はいくらくらいなのでしょうか?

ファンなので個人的に手元でミニアルバムとして眺められたらいいなと思うのですが、裁判沙汰になっては困るというのが正直なところです。発注するかどうか迷っておりますのでお知恵を拝借できましたら幸いです。

A 回答 (2件)

何点か問題になる部分があるので、分けて説明します。



(1) ダウンロードについて

現行法上、違法にアップロードされた画像等をダウンロードしても、それ自体は違法ではなく、それを利用する場合でもいわゆる「私的使用のための複製」に当たるときは違法ではありません。しかし、2010年1月1日以降は、違法にアップロードされたものと知りつつダウンロードする行為は、違法になります(刑事罰はない)。

もっとも、公式サイトなど、もともと適法な画像等に関しては、ダウンロードしても問題ありませんし、それを元に「私的使用のための複製」を行っても問題ありません。

(2) アルバム化について

上でも少し出てきていますが、「私的使用のための複製」といえる限りで適法です。

「私的使用のための複製」といえるためには、(a)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用する目的であること、かつ、(b)使用者自身の手で複製すること、が必要です。したがって、業者に依頼するのは(b)を満たさないので、違法です(その写真屋の説明は誤り)。

逆に、あなたが、自分で、自宅のパソコンとプリンタを使ってアルバムを作るのは何ら問題ありません。

(3) 訴えられることがあるか

可能性としてない訳ではありませんが、交通事故に遭うよりは低い確率でしょう。

上述のように、他人に依頼して複製してもらうのは「私的使用のための複製」ではなく、違法行為ですが、依頼者個人を訴えてもほとんど意味がないので、仮に発覚しても訴えられるケースは多くないと考えられます。
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この回答へのお礼

解説していただき、ありがとうございました。法律をよく読む必要がありますね。

お礼日時:2009/10/10 23:05

コンビニ等に、自分で操作して写真をプリントする機械があります



それを使えば、印刷できます

訴えられた場合は、お店の方も共犯となるので、黙認することはないと思いますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/10 23:05

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