自己破産をすると資格制限があり、以下の職業に就けないそうですが…
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・
宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・
警備員・生命保険の外交員など
免責決定を受ければ、この資格制限もなくなる…との事です
●そこで「質問」です…
実際に上記の資格制限がある期間は、
裁判所に「自己破産」の申請をして
裁判所から「免責決定」を受ける期間までと理解して
いいのでしょうか?
免責を受けた後は上記の職業になんら制限無く就くことができるのでしょうか?
私の友人(3年ほど前に自己破産してます)が、警備員の会社に
就職しようとしたら、会社から「自己破産者」では無いという
証明書類を法務局からもらってくるように言われたそうです。
法務局が発行する「自己破産者では無いという証明書類」には
過去に自己破産した事も記載されてるのでしょうか?
そもそも。過去に自己破産した彼は現在も「自己破産者」と
されるのでしょうか?
以上、ご解答よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>実際に上記の資格制限がある期間は、裁判所に「自己破産」の申請をして
裁判所から「免責決定」を受ける期間までと理解していいのでしょうか?
正確には、破産手続開始決定の「時」から、免責許可決定が「確定」するまでの間です。なお、免責不許可になったとしても、破産手続開始後、詐欺破産罪による有罪判決が確定することなく10年経過すれば復権します。
>免責を受けた後は上記の職業になんら制限無く就くことができるのでしょうか?
免責許可決定の確定すれば、復権します。例えば、破産者で復権を得ていない者は警備員の欠格事由に該当しますが、復権すれば、復権を得た者ですから、欠格事由には該当しないことになります。なお、会社の取締役が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約の終了により退任することになりますが、破産者は取締役の欠格事由ではありませんので、復権していない破産者を再び取締役に選任することはできます。
>会社から「自己破産者」では無いという証明書類を法務局からもらってくるように言われたそうです。
法務局ではなく、本籍地の市区町村役場で発行する「身分証明書」です。もっとも、成年被後見人や被保佐人も警備員になれませんので、法務局が発行する「登記されていないことの証明書(後見登記等ファイル用)」も必要でしょう。
>過去に自己破産した彼は現在も「自己破産者」とされるのでしょうか?
既に述べましたが、免責許可決定が確定しているのでしたら、復権していますから、身分証明書には「破産手続開始決定の通知は受けていない。」旨の記載がされているはずです。
破産法
(破産手続開始の決定)
第三十条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
以下省略
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
以下省略
7 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(復権)
第二百五十五条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三 再生計画認可の決定が確定したとき。
四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2 前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。
警備業法
(警備業の要件)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
以下省略
(警備員の制限)
第十四条 18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
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