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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
不正の事実とは、刑事告訴して、裁判でもうけない限り、個人的には、不正と確実に思っても、その第3者証明がありません。
総会等、内部監査は、不正ではないが、不明朗というか、書類がないとか書類上の数値が一致しないとか、書類に改ざんの疑いがあるなど、不整の事実を知った時点で、正しい状況に、社内で、まずは、改善し、その経過上、不正が明確になれば、業務上横領なり背任なりで、告訴、告発するってことでしょうね。一般的に、定款では、不正でなく、不整を使います、社内監査人(監事=民間人)は、検察官ではないので、不正らしきことを、不正と断定できる立場にないことが、多いと思われます。
No.1
- 回答日時:
まるでど素人ですが単に日本語の問題として
「正しくない」事実があれば報告は当然でむしろ主務官庁に速攻告発するべき事案であったりするのに対して「整わない」事実を発見した場合はとりあえず速やかに総会に報告すればよろしい程度の事案とか?
参考URL 民法 第59条(監事の職務)
参考URL:http://www.minnpou-sousoku.com/59.html
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