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いつも通院する個人医院では、医療事務員や看護師が調剤を行っています。

子どもの粉薬の分包や水薬も医療事務員や看護師が調剤しています。

これって違法ではないのですか?

この人たちは知らないで調剤してるのですか?

医薬分業の医院ではありません。

A 回答 (4件)

> 看護師の調剤業務は可能ですか?


看護師が行うのは、基本的には、違法でしょう
ただし、処方した医師本人が調剤するのは合法です
処方した医師以外の人が調剤した場合は、例え医師であっても違法です
(薬剤師法第十九条、医師法第二十二条)
個人経営の医院などは医師が調剤も行った、としているのだと思います
医師もミスは出来ませんから、看護師への指示や管理監督を詳細に
行っているとは思います

このようなグレーゾーンの改善もあって、医薬分業にする医院も増えて
きたとは思いますが、逆に患者の負担額が増えたり、医薬分業の本来の
目的が遂げられていないように、私は思います
医薬分業のメリットとデメリットは膨大で複雑な内容になり、ご質問の
本題からもそれますので書きませんが、私個人としては個人経営の医院
などで調剤も行っていた時の方が好ましいとまでは言えませんが、より
負担の少ない医療が出来ていたので維持して欲しかったと思っています
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以前、厚生省に確認した時の回答を簡単にまとめますと、


看護師や事務が調剤することは推奨しないが、禁じているわけではないとのことでした。
ただし、最終的に薬剤師の検収があれば(これ重要)、と。

とても歯切れ悪くお答えいただきました(笑)
実質、薬剤師以外の医療従事者(医師を除く)が薬出ししている所って多いのでは?と思います。

ちなみに、私の薬局(院内)では、散剤・水薬は薬剤師しかしていません。

数年前にした質問なので、今現在の動向はわかりません。すみません。
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他の人も書いていますが、結論から言うと、処方した医師本人が調剤した場合は合法。

それ以外の人が調剤した場合は、例え医師であっても薬剤師法違反。となります。
ただし、慣例というか、行政の運用側が見てみぬ振りというか、薬剤師会が弱すぎるのか、医師会が強すぎるのか、全て重なっていると思いますが、現在のところ、それを罰するというところまでは、まだ行っていません。歴史的な背景から罰しにくいところでもあります。
もし行政側が適正に適用したら、医院さんでアウトは相当数あるでしょうね。

まず、薬剤師法です。
第十九条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一  患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二  医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合

第二十九条  第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


次に医師法
第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
1.暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
2.処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
3.病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
4.診断又は治療方法の決定していない場合
5.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
6.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
7.覚せい剤を投与する場合
8.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

院内処方の医院でも、薬剤師を雇って調剤または、処方した医師本人が調剤した場合に限って合法となります。
昔からの慣例で、質問者様のような医院があるかと思いますが、薬剤師を薬剤師を雇用する余裕のない医院さんは、院外処方をしていくようにしなければ違法を続けていく所が多いということになりますね。

>この人たちは知らないで調剤してるのですか?

知らないでしょうね。日本では処方医師本人なら可能という不完全ながら、薬剤師の資格は「調剤権」の独占にあります。
医師で例えると、医師でもないのに診察して処方しているようなものですから。
適正に罰せられると、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ですから、結構な罪です。
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厳密に言うと、他の人が書いているとおり、薬剤師が処方することが基本です。


薬剤師がいない医療機関では、医師が処方することもまあ仕方ないでしょう、と法律で定められています。

ですから、たとえ看護師であっても、医者や薬剤師以外が薬を扱うことは法律に触れます(違法)。
しかし、それを厳守すると、個人経営で薬剤師なんか置けないところがとても多いわけですから、医者が調剤に時間をとられて仕事がすすみません。
ですから、実際には医者の指導の下、看護師が調剤することもおとがめなし、ということになっています。

ただし、事務員がやるとこれは話が違い、実際につかまっている例もいくつかあります。
お住まいの保健所に通報してあげるといいでしょう。
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