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主人が医療従事者のため、医師国保に加入しています。
健康保険は医師国保、年金は会社扱いで厚生年金加入です。

私は今パートで働いており、今年の収入が130万円を越えそうな感じです。一般的に130万円を超えると扶養からはずれると聞いていますが、医師国保の場合、上限はなく金額が一律という話を聞きました。
自分の職場の税理士さんに確認をお願いしましたが、正確な金額がわからないと言われ困っています。

130万円を超えるペースで働いていても扶養からはずれないのであれば無理にセーブしたくないといったのが本音です。
健康保険が扶養のままで大丈夫だったとして、年金のほうはどうなるのでしょうか?
しくみが全く分からないのでどうしていいのかわかりません。

詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 正確に言いますと,年収が将来にわたって130万円を超える場合は,勤め先の健康保険に加入することになります。

よって,務め先の健康保険に加入した場合は,医師国保の家族加入者ではなくなるのです。
 医師国保には「扶養」という概念はなく,家族加入者として,1人当たり一律の保険料が課されています。
 国民皆保険ですので,いずれかの健康保険に加入する義務はありますが,複数の健康保険に加入することができません。
 年収が130万円を超えた時点で勤め先の健康保険に自動的に切り替わる訳ではありません。「将来にわたって」という要件があり,今年は130万円を超えたけれど,来年も130万円の超えることが見込まれない場合は,質問者様の勤め先は,勤め先の健康保険に加入させなくても良いのです。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。
将来にわたってという条件があったとは初めて知りました。
今後子供のことを考えているためいつ休職することになるかわからず、休職せずに働けるかもわからず、全く先の収入のが読めない状況です。
このまま130万円を超えても主人の保険のままで大丈夫ならそうしておきたいと思っているのですが、年金のほうはどうなるのでしょうか?
健康保険が家族加入のままなら厚生年金も主人の方に入ったままで大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2009/10/19 22:27
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました

お礼日時:2009/11/04 21:00

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