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例えば、海外でアメリカで頭部単純CTを受けた場合、仮に、20万円の料金が病院から請求された場合、海外療養費の払い戻しを利用するといくら実際に払うことになりますか?

また、他にも医療費の安い国で同じようなことをして5000円だった場合、海外療養費の払い戻しを利用するといくら実際に払うことになりますか?

A 回答 (2件)

それが療養に当たるとして、


日本で同じことをした場合の金額が基準となります。
そこから国保の自己負担分、例えば3割を引いた金額が
戻ってくるということです。
海外で20万かかったとしても、国内で3万円でできることなら
3万円から3割を引いた金額=21000円が戻ってくるということです。
つまり実際に支払うのは179000円です。

また海外のほうが安く5000円だった場合には、
安いほうが基準となり、5000円から3割を引いた金額=3500円が
戻ってきますので、実際には1500円の支払いになります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/09/09 13:23

単なる検査のみで療養じゃない場合は、


払い戻しは受けられないんじゃないですか?
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この回答へのお礼

例えば、空港到着時に倒れて救急車で運ばれ、医師の判断によりCTを撮った場合を想定しています。実際、祖母が家で倒れた時にはこのようなことがありました。旅行中にこれが起きた場合、具体的にいくらの払い戻しを受けられるか気になっています。

お礼日時:2017/09/05 20:23

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