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老人ホームで受け入れ担当をしているものです。
最近私の勤務するホームに他の市町村からの転入されてきた72歳の方がいます。
住所変更の際に国民健康保険の手続きはされたのですが、老人医療受給者証の手続きは役所で案内してくれ
ず、ご家族は忘れてしまっていました。
ご家族も日中仕事をされているため、なかなか役所にいけません。
先日ホームの提携病院をその方をお連れして受診しましたが、国保に入っていても受給者証がないとレセプト請求が
できないから困るといわれました。
私はてっきり国保に加入していれば、受給者証が来るまでは3割の請求が来るのかなと思っていました。
病院の方が言った事は本当なのでしょうか?

A 回答 (2件)

病院の言った事は本当ですよ。


 受給者証の割数をみないと1割か2割かわかりませんし、老人医療は一般の国保とはレセプトが分かれるのです。ですから一般の国保でレセプトを出すと返戻されてしまいます。
 自治体によってシステムが多少違いますが72歳ならば(障害の程度も関係するのですが)老人受給者証か高齢者受給者証(一般的にはこっち)が発行されるはずです。
 高齢者は特に番号がないので割数以外には問題が無いのすが老人のほうは別の個人番号が必要になるのでそれがないとレセプト請求できないのです。 この患者さんがどちらにあたるのかいずれかのわからないために困る、と言われたのではないでしょうか。
 この受給者証は、保険証が変更がない限りは月初めに一回見せればいいのと違って受診時に毎回必要なものです、そのくらい大事なものですのでなるべく早く発行してもらってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今日ご家族が面会に来てくれたのでお話しました。
でもいつ行けるかはまだ未定だそうです・・・。

お礼日時:2005/05/29 23:57

基本的に70歳以上の方は1割負担なので医療受給者証が無くても負担割合は変わりませんが、老人の場合、一般の人と診療点数が違うので、保険証を忘れた場合と違い後から差額を返せば良い…などと簡単に処理が出来ません。


これが高齢受給者証なら診療点数は一般の人と同じなので、受診して頂けたかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が間違えていたんですね・・。

お礼日時:2005/05/29 23:55

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