あなたの習慣について教えてください!!

先日告訴状を警察に提出しましたが受理してもらえず、内容証明郵便にて地方検察庁へ再提出しました。しかし「内容が良く理解できず、また、第一次的に警察が調査を行うもの。」として告訴状を含む添付書類を合わせ、全部差し戻されてしまいました。・・・「返戻」として・・・
地方検察庁は警察に内事情を聞かない様ですし(色々の揉め事の詳細は全部警察が知っている。)警察も聞かれていないから話さないと話してました。今後この告訴状を受理してもらうにはどのように動けばよいのでしょうか? 教えてください。
告訴状の罪名は、暴行罪と名誉毀損罪です。

A 回答 (5件)

刑訴法では警察が告訴を受けた場合は速やかに書類や証拠物を検察官に送付しなければならないとされています。


しかし、告訴事件だろうと何だろうと警察が捜査をしたら必ず事件を検察官に送致しなければなりません。
つまり、“警察が告訴を受けたら捜査義務があるのに検察は捜査義務が生じない”とかそんなことではなく、“警察が告訴を受けた場合は捜査の初期段階から検察官に関与させる”ことになっているだけです。

ぐずぐずと苦情やクレームをその相手当事者に対して言うのとは違って、告訴というのは第三者にわかるようにきちんと状況を説明できないといけません。
検察庁の職員が意味不明といっているモノを警察へ送っても同じく解読できるわけがありません。質問文からは「警察なら意味不明の訴えを解読して相手をしてくれるかもしれないよ」と丸投げしているようにも感じられます。
素人がただ単に相手当事者に対して思いつく文句をだらだら書き綴った作文に「告訴状」なんて銘打って警察や検察などの捜査機関に送っても、客観的に状況がよくわからない文章なら「結局何なんですか?」と言われて突っ返されるだけです。口頭で告訴する場合も同じです。

他人に物事を説明するときは、最低でも“六何の原則”くらいは満たした文章を作ってください。
さらに言えば、告訴状とするには“どうしてその罪になるのか、告訴される者の行為がその犯罪の構成要件に該当するということを八何の原則を満たした文章で犯罪事実として記載”することができないと難しいです。
告訴状を作ってもらうだけで弁護士に頼むと高いです。告訴状は司法書士や行政書士に頼んでも作成してくれるようです。ただ、そういう人達に対してすら状況をうまく説明できないようなら当然告訴状など作れませんからやめた方がいいです。

そのままでは要件を満たさないからといってその部分をウソで補って作った告訴状を出せば虚偽告訴罪になるおそれがあります。
告訴をしたからといって、その結果不起訴になったり、起訴はされたが被告人が無罪や免訴の裁判を受けた場合に、告訴をした者に故意や重大な過失があった場合には訴訟費用を負担させられることがあります。

揉め事とやらがどんな内容なのか知りませんが、もし些細なことに対していきなり刑法を持ち出し国家刑罰権を求めてゴリ押ししようとしているのなら、周りの人は口には出さなくても辟易しているのかもしれません。
某国のように何でもかんでも訴訟社会じゃ息苦しいと思います。

別の解決法も考えてみたらいかがでしょうか。

この回答への補足

どうも法と言うものは、ありがたくてありがたくないものであり今回法の不便さを知り大変困惑しております。しかし、法に基づく前の時点で私はつまずいてしまったようですね。「六何の原則」恥ずかしながら初めて耳にし、初めて知りました。勉強になりました。ありがとうございます。
弁護士さんや司法、行政書士さんに依頼すればどんなにか楽なことでしょう。しかし、私達は被害者であり、何一つ悪いこともしていなく、何一つ偽りも(嘘)ありません。訴えている事は正しいので、詳細内容の説明不足のようでしたら、警察の方、検察庁の方にお伺いしながら告訴状を受理してもらえるように何度も作り直し努力してまいります。相手にさじを投げられる事になるかもしれませんが・・・。
結局人間と人間のやり取り。相手に仕事と割り切られ面倒くさがられてはどうしょうもありませんし、出す手がないわけですが、何度も行動を起こします。告訴状を受理したほうが仕事が楽と思われるくらいまでとことん頑張ります。なぜならこれは私だけの問題ではないから・・・。暴力を振るわれた娘を守るものであると共に、家族を守るものなのですから。私は娘を守ります。
回答にありましたように、「別の解決法もかんがえてみたら」とありましたが、もし何か良い解決策がありますようでしたら、ぜひまた、良きアドバイスを宜しくお願いいたします。(家裁申告は相手が出てこない見込みが大きいので考えていません)まずは「六何の原則」を大事に再度告訴状を作成し直してみます。
どうもありがとうございました。

補足日時:2009/10/17 23:08
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「内容が良く理解できず」という部分に問題があるのでは?


きちんと弁護士などの法律専門家に告訴状を作ってもらったほうがよいのではないでしょうか?
告訴の内容がhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa5205770.htmlのことであればかなり厳しいように思います。

この回答への補足

ごもっとものご意見と受け取らせていただきます。
告訴状の内容は、書き直して再度提出しました。また、どんなところをどんな風に詳細を書いたらいいのかお伺いの文も加えました。
また返戻されることを考えて再再度告訴状の書き直しを作成します。
告訴状の内容は上記のおとりです。確かにかなり厳しいです。八方塞に近いです。しかし、壁を打倒すべく奮闘しています。
今後も良きアドバイス、ご意見がありましたらどうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/10/17 22:32
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警察は社会的に影響度の大きい事件以外では、一般的に民間人からの告訴状は極力拒否し、精々被害届でごまかそうとします。


一旦告訴状を受理してしまうと捜査義務が生じてしまい、ただでさえ少ない人手を割かなければならず、検挙できない場合には検挙率が下がってしまう原因ともなるためで、法律に詳しくない一般人からの告訴の場合には、極力ごまかして追い返すような方針としているようです。
被害届だけであれば、極端な話放っておいても何のお咎めもありませんので、適当に捜査しているふりができ、警察にとってはとても都合の良いシステムとなっております。
逆にどうしても立件して欲しいと考えるのであれば、やはり無理をしてでも告訴状を受理させるのが最良です。
刑事訴訟法241条で、口頭でも書面でも告訴は可能で、告訴を受けた警察や検察は調書を取ることを義務づけられており、基本的に告訴の拒否は出来ないことになっております、よって内容でけちを付けられないように司法書士や行政書士に作成してもらって、刑訴法をたてにねじ込んではいかがでしょうか。
それでも受理できないと言い張るのであれば、担当官の名前を聞いて、「警察本部の監察にあなたの名前を挙げて、刑訴法の規定に反し、どうしても告訴を受理してもらえない旨を訴え出る」と言ってみるとかなり効果があると思います。
その上でも受理してもらえないのであれば、実際に監察室に詳細を記した内容証明郵便でも送れば、いずれ先方からお詫びでも来るでしょう。
法律的には検察にも告訴出来ることにはなっておりますが、検察は警察と違って捜査義務が生じないので、出来れば無理にでも警察に受理させるべきと思います。
相当の費用がかかっても構わないとのことであれば、初めから弁護士に告訴や賠償請求を委任するのが最良とは思います。
弁護士からであれば、警察は嫌々ながらでも受理するのが普通です。
上記の結果受理させた場合には、証拠が確保できれば当然ながら相手側は逮捕される場合もあり、結果としてそれなりに事が大きくなりますので、あなたも何度かは警察や検察に事情聴取されたり、起訴されれば裁判所に証言を求められることも覚悟しておく必要があります。

この回答への補足

適切であり、また、色々と参考になる回答をありがとうございます。
刑事訴訟法241条の件は内容証明郵便にも記しました。
警察には法律に基づいこの内容では相手を訴えることは出来ないとされ、随分「法律、法律」と、法律を盾に取られました。そして私は法に基づき対処させていただくとし、告訴状を作成しました。(皆さんの言われるように、告訴状に無理があったと思います。内容証明分にし文字数行数にこだわりすぎ、上手に文章がまとめられなかったとを反省します)しかし、今回の結果です。
「正」「誤」で言うなら正。「正義」「悪」で言うならそれも正。とにかく相手の行為は100人に聞いても100人が悪いと理解してくれると思います。ただ、そのことに対し訴えを起こすとなると皆反対だと思います。私も他人事でしたら反対です。しかし、実際娘が暴力を受け、学校はいじめの調査をしてくれず有耶無耶にし、暴力を振るった反省なき子供や親に対して、私はあくまでも正義を貫きたい。娘の癒されぬ気持ちを、法で裁いてもらうまで、謝罪あるまで戦う姿勢です。
また経過をご報告させていただき、何らかのアドバイスをいただけたら嬉しく思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/10/17 11:23
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通常なら告訴した場合警察は捜査する義務がありますが受理してもらえなかったということは告訴の内容に不備があったのだと思います


弁護士等に依頼して訴状を作成してもらった上で再提出してみたらどうでしょうか

この回答への補足

-告訴の内容に不備があったのだと思います。-
確かにその通りだと思います。検察庁の方にも不備な内容部分を尋ね、もう一度作り直してみます。
ありがとうございます。

補足日時:2009/10/17 11:14
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弁護士に相談してください。



事件になるかどうかはわかりませんが、警察に口添えしてくれるかも
知れません。(中身次第ではありますが)

この回答への補足

ありがとうございました。
もう少し考えて見ます。

補足日時:2009/10/17 11:10
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