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法律初学者です。刑法の勉強をしていて不思議に思うのですが、例えば家庭内で、高校生の兄が中学生の妹に、寝ている間に体を触るとか、衣服を脱がせるなどの性的暴行を行った場合、刑法犯罪でしょうか? それとも他の法律でしょうか? DV防止法? 法律名や何条かを知りたいです。

A 回答 (2件)

準強制わいせつ罪(刑法178条1項)に該当するのは明らかでしょう。



刑法の勉強の上で、どのような点から不思議に思うのか、もう少し説明してください。

準強制わいせつ罪の他に、兄妹間のわいせつ行為について特に処罰するような法律があった場合(そのような法律は私の知る限りありませんが)、刑法178条1項とどちらが優先して適用されるかということの疑問でしょうか?
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事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれがあります



単独犯ではそのまま犯罪になることはありません

親告罪にあたるため、告訴がなければ公訴を提起することができません
実際問題として、そこまで発展せず問題解決したほうがよいです
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