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こんにちは、質問させて下さい。

今年の4月に裁判所を通した債務整理で借金を完済しました。

金に少しゆとりが出てきたので来年アジアの近い所に海外旅行でも行こうかと考えてます。


人に聞いたのですが自己破産すると何年かは海外など行けなくなると聞きました。

債務整理でも同じ様に海外旅行が制限されるのでしょうか?

よろしかったら教えてください。

A 回答 (2件)

自己破産しても免責決定が裁判所より出た後は一切制限なしです。


破産処理中のみ裁判所の許可が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

助かりました。

お礼日時:2009/10/20 17:04

海外旅行は制限されません。



ちなみに自己破産も、管財事件(簡単に言うと不動産などそれなりに財産が残っていて自己破産したとき)になった場合に「免責許可の決定」を受けるまでは、裁判所の許可なしでは長期の旅行にはいけないだけで、破産手続きが完了してしまえば大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

来年の旅行検討します。

お礼日時:2009/10/20 17:05

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