No.6ベストアンサー
- 回答日時:
”民事責任”の示談成立と”刑事事件”の起訴・不起訴には直接の関係はありませんが、起訴・不起訴や科刑判断の際に被疑者・被告人に有利な情状となります。
お話だけでは「起訴後に保釈」なのか「示談成立で起訴猶予」なのかは判断できません。
また、起訴されたとしても
>すぐ出てくる可能性はないですよね?
十分あり得ます。
被告人には保釈請求の権利があり、保釈保証金の納付の他、被害者に接触してはならないなどの条件を付されることがありますが、具体的な理由がないと認める方向で検討されます。
保釈申請があると検察官にも意見を求められますが、裁判官の判断を拘束するモノではありません。また、保釈申請においても示談成立は有利な材料でしょう。
釈放後直ちに再逮捕・・・いわゆる「門前逮捕」は、通常、逮捕事実が勾留期間内に立件できなかった場合に、処分保留で釈放後、別件で再逮捕という流れです。起訴後に保釈申請があっても検事の「余罪がある」で済みますから、わざわざ保釈指揮書を書く手間を選ぶとも思えません(保釈金を納付させた上で再逮捕したら、弁護側に突っ込まれる=公判廷での余計な論争の可能性もあります)。
被害者側に伝わってくるくらいですから、「身柄の拘束を解く=娑婆に戻る」という方向であることは、間違いないか と。
>被害届を出しました。
被害届だけでは何とも言えません。
また、逮捕事実も恐喝未遂ですよね。本件の情状証拠になっただけかもしれません。
示談は法的にも拘束力を持つモノですから「金は欲しいけど、相手に有利になることは認めない」なんてことにはなりません。
第三者が納得しなくても、本人が示談を成立させたのですから、アナタが文句を言う筋合いではありません・・・ということになってしまいます。
この回答への補足
そうですね。
自分が納得いかないと文句をいう筋合いがないのは分かっています。
人として許せないと思ってしまって。
当人(被害者)には何も言っていません。
自分が口出しする事ではないのも分かっていますので。
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
自分のまわりがちょっと複雑な人間関係のため、被疑者側の情報も少し耳に入ってきます。
実は出てくるという情報は被害者側の情報ではなく、被疑者側の情報なんです。
被疑者が出てこれるかもと、ちょっと浮かれた様子なのが更に頭にきてしまって質問をさせてもらいました。
出てきたとしても、どのような状況で出てくるのかは結果を待つしかないんですね。
被疑者はバックに暴力団がついてます。
(被疑者は一般人を装ってます。)
うまい事、保釈されるのかと思うと気が気じゃないです…。
No.7
- 回答日時:
#6です。
慰めにもならないでしょうが・・・
>被疑者はバックに暴力団がついてます。
まず、「被疑者」という単語は、起訴前の状態を示す用語です。この場合、単純に「加害者」の方が馴染むような・・・まあ、ご質問の本筋からは、どうでも良い事ではありますが・・・
で、本職ならソッチの方が有難いというか・・・本職なら”ビジネス”ですから、これ以上余計なコトをして話しをややこしくしても何一つ良い事はないのは判っていますから・・・また、組織的関与が問われると、組幹部まで”持って行かれる(=逮捕される)”ような法律がありますから、無茶はしないでしょう。
問題は「中途半端なイキがった関係者」である場合ですね。とは言っても、保釈時に「大人しくしていないと保釈が取り消される」と言われているはずですが・・・それでも何かイチャモンを付けてくるようだったら、警察に通報すれば良いんじゃないか と。
示談の効力は最初の事件だけに効力を持ち、新たな事件は拘束されませんから、犯罪と認定されるようだったら(ある意味”確信犯”ですから、認定のハードルは低くなっているでしょう)、保釈取消だけでなく、再逮捕・追起訴も十分あり得るでしょう。
回答ありがとうございます。
十分慰めになりました。
>保釈取消だけでなく、再逮捕・追起訴も十分あり得るでしょう。
そういう事もあるんですね。
勉強になりました。
素人のお話を聞いていただきありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
勾留中に検察官に起訴されずに釈放されることは、それがそのまま不起訴となるということではありません。
検察官がその勾留理由となった犯罪事実について、勾留期間が終わるまでに被疑者を起訴しなければ被疑者を一旦釈放しなければならないというだけです。
被疑者は釈放された後に在宅のまま起訴されることもあります。
あくまで、検察官が不起訴処分の決定をするまでは、被疑者は釈放されてもその事件の被疑者のままです。
※釈放された瞬間に別の犯罪事実で再逮捕されて送致され、また被疑者として勾留され始めたりするということもあります。
立件可能な余罪が他にあるのならそうなることもあります。
釈放=不起訴もしくは保釈金を払って出てくるというイメージでした。
在宅のまま起訴される事もあるんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
すいません、示談の事に触れていなかったので補足します。
1の不起訴の場合、情状判断の一要素として、民事の示談成立を考慮することがあります。被害者もある程度納得しているし、本人も反省しているから・・・というところです。
2の保釈の場合、もともと起訴に値すると判断されている程の罪ですから、実際のところなかなか保釈は認められません。万が一自由にして、証拠を隠滅されたり、被害者を脅したりしたら意味がないからです。しかしここでも示談が成立していれば、証拠隠滅や被害者への「お礼参り」といった、保釈により身柄を自由にする危険性が減少しているので、示談成立は裁判官が保釈を認めやすくなる考慮要素になります。
No.3
- 回答日時:
加害者が身柄を送検され、勾留されているところまではいいとして、
可能性としては二つ考えられると思います。
1.起訴されずに検察官の権限で釈放された
2.起訴された上で、保釈された
1は、いわゆる「不起訴処分」です。起訴するに値しない微罪、ないし情状がある場合、検察官は独自の権限で被疑者を起訴せずに釈放できます。(この場合は、起訴されていないので、被告人ではありません)この場合、処分はこれで終わりです。
2は、違いが分かりにくいかもしれませんが、この場合、検察官は刑事訴追の必要性ありとして、裁判所に刑事裁判を提起しています。この場合でも、被告人は身柄を仮に釈放されることがあります(刑事訴訟法89条以下を確認してください)。身柄は仮に自由になりますが、裁判には当然出頭しなければなりません。また、万一懲役刑の有罪判決が確定したら、保釈は取り消され、刑罰として身柄を再度拘束されることとなります。今回のケースは分かりませんが、前科前歴がある人なら保釈の可能性が高いでしょう。この場合、万が一被害者や関係者に危害や脅迫を加えたり、証拠隠滅行為をすれば、保釈は取り消しになります。
なお、「拘留」は刑罰で、「勾留」は逮捕に続く仮の身柄拘束ですので混同に注意してください。
詳しく説明していただきありがとうございます。
「拘留」と「勾留」の違いがあるという事を知りませんでした。
分かりやすい説明ありがとうございます。
現在はまだ「勾留中」のようです。
今月末に出てくるかもという情報のみですので、実際は分かりませんが…。
今は結果の情報がくるのを待つしかないんですね…。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
示談が成立したから不起訴、なんて理屈はないです。
示談はあくまで民事的解決のこと。刑事事件には何の関係もありません。10日間ほどの拘留なら身柄ごと送検されたことを意味します。警察では身柄拘束(逮捕)から48時間以内に検察庁に送らねばなりませんしね。
ただし示談が交わされると、これ以上制裁を加える必要もないだろう、と検察官が判断して起訴猶予なんて処分をすることもあります。微罪だと警察が送検すらしないことすらあります。
この回答への補足
刑事事件に示談が関係ないと聞いて、すっきりしました。
示談成立後、加害者側から裁判官に何らかの理由で「○○(加害者)を出してくれ」と申請があった場合、すぐにでも出てきてしまう可能性があると聞いたのですが、jess8255さんの回答からするとすぐ出てくる可能性はないですよね?
このまま起訴猶予になってしまったらと思うと、なんとも心苦しいです。
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