
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>お隣の擁壁があって
「擁壁部分が誰の土地か?」を確認して下さい。
もし「あなたの土地は、擁壁の10センチ手前まで」なら「擁壁から10センチは、人様の土地」なので、勝手に花壇は作れません。
もし「あなたの土地は、擁壁の立ち上がり部分まで」であれば「擁壁の斜面部分は、人様の土地」なので、勝手に花壇を作るのに利用したり出来ません。
もし「あなたの土地は、擁壁の上の土地から先10センチまで」であれば「擁壁は自分の物」なので、花壇を作るのに利用出来ます。
基本は
・どこまでが自分の所有の土地かを確認する
・他人の土地に何か工作物を設置する場合は、必ず土地所有者の許可を得る
の2つです。
間違っても「確認もせず、たぶんそうだろうと思って、勝手に作らない事」です。
もし、他人の土地、他人の所有する擁壁を使って勝手に花壇を作ったら「撤去しろ」と裁判沙汰になってしまうかも知れません。
「お隣の擁壁の真下の土地」など「どう考えても、明らかに自分だけしか利用できる人間が居ない土地」であっても、それが「他人の所有する土地」であれば、貴方の好き勝手にする事は出来ません。
No.2
- 回答日時:
>これって所有権の観点から大丈夫でしょうか?
了承が あればOKですよ!
此れは 民民の問題ですから 仲良くして ください。
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