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こんにちは
同じような質問はいくつかあったのですが、いまいち
わからなかったので、宜しければご回答お願いします。

私は近く入籍する予定で、相手は×イチで2人のお子様がいます。
お子様たちは同居はしていませんが、父親と同姓なので
親権は父親にあるのかと思います。
(前妻だけが前の性に戻っているようです)

現在、私名義の土地がいくつかあります。
私が入籍した場合で万が一、私が死んだら
財産は夫に行く、までは理解しているのですが
彼と前の奥様とのお子様にも分けられるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺言がなく


もし子がいれば夫1/2、子1/2。
子がなければ夫1/2、あなたの両親1/2。両親が亡くなっていればその子(質問者の兄弟姉妹)が両親の分を等分、兄弟姉妹が亡くなっていればその子(あなたの甥や姪)に親の分(例えば質問者の兄の分)相続する権利。
夫の元妻は関係ない。元妻の子も質問者の相続することはない。

夫が亡くなったとき、元妻は関係ない。質問者と夫の子があるとき(ないときも)、妻(あなた)1/2、残りを子が等分。
2人の間の子がいなければ1/2を夫の子2人が等分、子がいれば(1人あるいは2人) 1/2を3人か4人で等分。

遺言あろうとなかろうと相続人が合意するなら(分割協議)どう分けてもいい。
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この回答へのお礼

わかりやすく明快なご回答ありがとうございました。

前妻の子供は相続の対象にはならないんですね。
私名義の土地というのが先代から相続された土地なので
もしものとき、他人に渡るならば名義変更しなければ
と考えていましたが、そう心配することはないようで、
安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/28 14:35

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