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- 回答日時:
死亡保険金は、受取人が決まっている場合には、死亡と同時に受取人に帰属するため、その死亡した人の相続対象財産にはなりません。
しかし、受取人が決まっていない場合には、相続財産となります。ご質問の事例では、受取人が決まっているので、相続対象財産にはならず、相続人である受取人は保険金を受け取り、かつ相続放棄をして債務の相続を免れる事が出来ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/05 15:56
回答有難うございます。非常に参考になりました。
共済のルールで不足分(夫名義の口座不足)を払わないと保険金が出ないそうです。
今回の場合には、夫名義の債務(掛け金)を返済するので相続放棄が認められないかと思っていました。
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