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夫婦が円満に同居し数年が経ち、子を出産しその後3年が経過したとします。夫の生殖機能は正常の状態です。

この状態で、夫はDNA鑑定で親子関係不存在の確認の訴えが出来ますか?民法の推定の及ばない子とは、DNAの鑑定も入るのでようか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫はDNA鑑定で親子関係不存在の確認の訴えが出来ますか?



いくつかの学説が主張されているところですが、最高裁は、嫡出推定の及ぶ子について、いわゆる外観説にたったとされているようですね。それに従えば、事実上の離婚のような外観上懐胎不可能である場合に「推定の及ばない子」というカテゴリーを設けるとされているようですね。

加えて、DNA鑑定などをして事実関係について合意がある場合には、運用を柔軟にすればいいということのようですよ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。外観説で柔軟に対応するんですね・・・。助かりました。

お礼日時:2009/02/20 18:47

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