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以下、家族構成と状況
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●他家に嫁いだ妹(嫁いで35年)が2月に死亡--死亡前に預金(約200万円)を母親(下記の実母Å)の預金口座から引き出し(貯まっていた国民老齢年金を使用する為に引き出す)、主人に渡す。
●実家の母親(実母Å)を引き取り扶養(引き取って6年)--国民老齢年金受給(二ヶ月で約¥98,000)。他に財産はなし。無論、仕事は出来ず。痴呆症、要介護度5
●妹の主人が死亡(3月・世帯主)---死亡時の預金(約240万円)。不動産(土地・家屋→約1,500万円)。その他、妹の兄姉から渡した母親Åの生活費→1年半分 約160万円→上記の主人の預金口座に預け入れる)
▲以上の三名は同住所に居住していた
●妹夫婦の子供一人(他家に嫁いで4年)--この子の母親(妹)が病気の為に妹の母親Åの世話を助けていた。
 計算上、一致しない分は主人が使用した。
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以上の資産状況下、
(1)主人の死亡時の預金や不動産の相続者は誰か。
(2)妹は教職者年金の未受給分(2ヶ月分約20万円→現在 支給請求中
)この教職者年金の相続者は誰か。
以上について、詳しく専門的に教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)配偶者のいない被相続人の被相続財産の第一順位の相続者は子です。


子がある場合は被相続人の第二順位相続者である直系尊属、第三相続の兄弟姉妹に相続権は発生しません。

(2)未支給の年金の受給権者の請求順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順です。
支給請求中との事なので、夫が請求していたのでしょうか?
本来は夫が自己の名で請求すべきものでしたが死亡していますので、子が受給権者となります。
受給されれば、(1)の理由により子が相続します。

この回答への補足

有難う御座いました。相続法については良く解かりました。
しかし、実母Aは当時、養護施設に入所(住所は妹の主人と同じ)しているのですが、第一子の子供(一人子)と養護施設の責任者は口をそろえて、「それは法律上、同居人の実母Aのもの」だと主張して譲りません。
施設の責任者にも「遺言があるのか否か」を聞き正すのですが、「無い」といいます。
どうしてでしょうね。特別、妹とその主人の遺言が有る訳でもないのですが。色々有難う御座いました。

補足日時:2008/04/20 09:18
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この回答へのお礼

有難う御座いました。相続法については良く解かりました。お忙しいところ、色々有難う御座いました。

お礼日時:2008/04/20 09:33

生きているうちには自分の財産や預貯金は誰にあげても自由です。

額が多いと税金も必要だが、それは自治体との関係です。
生きているうちにもらったと言い張られると本来の相続人には預金や現金はわからなくなりやすいです。
なくなった時期がないが、書いた順に亡くなったとすると(あ、母親は存命か)

妹がなくなる>夫(妹の夫)が半分、残りを妹の子 主人に渡すがあなたの主人のことならじつはあなたの夫は相続人じゃない。
本来はそれは1/2妹の夫、1/2が妹の子の分です。(もらったと言い張れば上述) しかし預けたような書き方していますね(=渡す)

妹の夫がなくなる>妹の子がすべて相続する権利がある

実母Aの生活費は年金と援助可能なあなたの夫と夫の妹が折半ないし収入や生活の余裕に応じて負担すればいいわけです。

あなたと夫に子がいますか? いればあなたが夫の財産の1/2、残りを子です(子が等分する)
子がいなければあなたが1/2、1/2は夫の親です。親が生きていれば親が1/2(親が等分、書いていないが父親はもういないなら母がそれをすべて) 母がなくなってから夫がなくなれば子がいないとき、あなたが1/2、1/2は親の分で直系の子(例えばあなたの夫の兄弟姉妹、姉はまだ生きていそうだが)が相続する。亡くなっていればそのまた子が相続する。

ここまでに出てきた人だけならあなたと実母Aが夫の相続人です。 

妹の教職者年金の相続人は妹の夫と子です。
上記の数字はきっちり分けるときの権利のことです。相続人の分割協議はまとまればどう分けてもいい(そこで手続きに必要とうそついて分割したことにするはんこもらう手口が横行するわけです)

妹に関して主人に渡すが妹の主人(妹の夫)で、主人の財産が妹の夫の財産(亡くなった人)ならその相続人は妹の子です。


 

この回答への補足

お忙しいところ、早速、返事を賜り有難う御座います。
>しかし預けたような書き方していますね(=渡す)
以下言葉足らずで申し訳有りません。補足です。
妹が持っていた預金は、母親Aの授受老齢年金です。これは妹が預金通帳を母親Aから預かって何処にしまっていたか忘れた為に引き出せなくて、死亡する前に偶然に見つけたものです。本来は母親Aの為に使用する趣旨のもので、言わば母親Aの生活費を立て替えていた分で、当然使用してしまっていなければならないもので、本来は存在しない分です。故に、明らかに妹の分です。
母親Aには他に実子が3人います。その全員が(妹の主人の財産資産
を)「妹の子のもの」だと進言するのですが、何処で聞いてきたのか
「其れは同居人(母親A)に相続する権利が有るので、私のものではないと聞いた、だから私が相続する権利はない」といって拒んでいます。
如何でしょうか。宜しくお願いします。
********
実母Aの生活費は年金と援助可能なあなたの夫と夫の妹が折半ないし収入や生活の余裕に応じて負担すればいいわけです。
これは当然だと思っています。この年になると実子(全員60才以上)は全員、生活つに余裕がありますからね。
それで、実子が全員、母親Aのお生活費を拠出していました。その分は
妹が受け取って貯金をしていました。其れを妹の主人が引き継いで主人名義で貯金していた様です。これも、当然 使用してなくなっていて良い分です。この預金も妹の子(実子)のものだと言うのですが。
これも、妹の実子は「私の分ではない、同居人のものだ」と拒みます。
如何でしょうか。
妹には生前、「斯様な金はなくせ。金額の多い少ないに限らず”揉める
元になる”から」と言い付けておいたのですが、早いうちに妹の実子に
引き渡したと考えて、広く意見を頂戴し投稿した次第です。
宜しくお願いします。宜しくお願いします。

補足日時:2008/03/22 10:54
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