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私は4年前に特定調停を行い、4社(アイフル・プロミス・武富士・オリックス倶楽部)の借金を利息ゼロの3年払いにしてもらってH17年に全社完済しました。
取引の長かった(アイフル・プロミス・武富士)に取引履歴開示請求を行いましてプロミスの取引履歴が届いたので、利息制限法計算ソフトで計算しました。
調停前までの取引で計算すると、25.55%の金利で過払いはなかったのですが、利息制限法の18%で引き直してみると、約14万円程度差額が発生しています。

恐らく他の2社も同じ程度差額が発生すると思われるのですが、調停前の取引で引き直し差額請求は出来るのでしょうか?

もし可能なら差額請求をしたいと考えております。

以上の件、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>もし可能なら差額請求をしたいと考えております。



 調停時の書類をもう一度よく見て、取引履歴と照合し、調停前後で借金がどう変わっているか確認なさいな。ほぼ100%貴方は自分が何をやったか判ってないだけです。

 通常の特定調停では、各債権者の債権額は、一律に利息制限法の上限金利で引き直して算出し、特定調停時の引直し後の元本利息及び遅延損害金の合計額をもって債務を固定し、将来の利息を含めずに確定した債務額を返済する事で決着します。その前の取引履歴では過払いがあるように見えても、それは特定調停時に精算されていますから、過払い金など一銭もありません。裁判所が、払えないと言っている債務者相手に、利息制限法を無視した調停にする事は大変考えにくい事態です。

>調停前までの取引で計算すると
 だからそれは調停時に精算されているの。貴方は欲に目がくらんで、自分の都合の良いところしか見てないの。調停後の完済まで含めてトータルで計算すれば、利息制限法の上限以下の利息しか払ってないの。過払い金なんて一銭もないの。この状態で請求すれば、ワンクリ詐欺師が請求書を送りつけるのと一緒で効力なんて何もないの。小金に目がくらんで二重取りしようとしているだけになるの。

 自分のやったことを正しく理解していればあり得ない質問。調停破棄すれば、”借金を利息ゼロの3年払い”も破棄ですから、相手は堂々とその期間の利息も請求できます。従って、完済していることにはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
下記の指摘とても参考になりました。
ありがとうございました。

>自分のやったことを正しく理解していればあり得ない質問。調停破棄すれば、”借金を利息ゼロの3年払い”も破棄ですから、相手は堂々とその期間の利息も請求できます。従って、完済していることにはなりません。

お礼日時:2009/11/03 15:12

> 可能なら差額請求をしたいと考えております。


可能です。
まずは、調停での和解を無効にする必要がありますから、裁判で錯誤無効を申し立てます。
こちらの主張どおりの判決が出たら、過払いの請求を行うことが出来ます。

> 4年前に特定調停
普通はこの時に引きなおし計算が行われるはずなのですが・・・。
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