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今、鳩山首相の献金問題が騒がれています。しかし、献金問題についていまいち理解していません。

特にわからないのが

鳩山由紀夫首相は自身の個人献金の虚偽記載問題に関連し、鳩山家の資産管理会社「六幸商会」の資産を献金に充てていた事実を認めた。

です。これはなにを意味してるんですか?
自分の資産を自分の献金に充てている??よくわかりません。


それと

献金の欄に故人など存在しない人の名前があったんですよね?
あれはなんなんですか?

例えば政治団体から間接的にお金をもらっていたとかならわかるのですが、存在していない人の名前を見つけることがなんで問題なのかわかりません。

よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

下の人達の回答加え、鳩山関係の金銭問題には疎い自分もチョト口を出させてもらいますが、


鳩山の余りに雑な資金管理は、政治の私物化、政治を金で買う、総理の椅子を自分の金で買った・・・となるのかな? 本人の言葉を100%採用すれば。支持者の支持の力ではなく、自分の金の力で?

自身の口からは「私への献金が余りに少ないので心配した秘書が…」と言ってるので、ならば献金したいと思っている支持者が余りに少なかったので、人気が無いのにもかかわらず総理・党首の椅子を金で買う為に、自分の財布から金を出した… 自分の金を出すに当たっては、違法と見られないように偽装工作をした…と。最近だけでも2億円近い金を。

これだけでもチョットね。


六幸商会というのは鳩山個人の資産管理会社ではなく、鳩山一族の試算管理会社なんですよね。
つまりは鳩山の親も、鳩山の弟も、鳩山の子供も、鳩山本人も、皆まとめて運用してる。

六幸商会の資金を鳩山個人の政治団体に流用したとなれば、当然そこには個人から個人への資金の流通の問題も出て来る筈で、つまり鳩山の親から鳩山への資金の流れとか。弟から鳩山への金の流れとか。

ここでも本人は、六幸商会から引き出した金は全額鳩山本人の物で家族・親戚の分は含まれていないとか言ってるそうだが、鳩山は1000万円以上を政治団体に流用させるに当たり、法的限度額1000万円を超える部分は、本人個人から政治団体への貸付金とした…と言っているため、当然鳩山一族から鳩山個人へと六幸商会内部で資金を貸し付け、その貸付金を鳩山個人の政治団体に流用した、と読めるわけ。

ふーん。そか。
じゃ、政治団体からいずれは鳩山一族に金を返済させるつもりだよな?
その返済金は何処から出てくるのか? 中国からか?
ただでさえ「献金が少ないから秘書が心配して…」たんだよな? 何処からその金が出てくるんだ?と。

六幸商会内部の鳩山自身の金で、六幸商会内部の一族の金に返済するんだな?
いつ返済するんだってば。親が死んで相続税が掛かる時か?相続税が安くなって節税になるな。
鳩山本人が死んだ時にも、政治団体を子供に引き継がせるのなら、政治団体内に鳩山本人への負債が溜まっているわけだから、子供の相続税も安くなるわね。

おっと。貧乏人だから最近だけでも2億円の金が大きく見えるのかも知れん。アッチは資産数百億なら、数億円の節税はゴミか?
六幸商会の中でタライ回しにしている金は数百億では足りんかもしれん。

どうりでこれほど疑惑をもたれても、遊んで暮らせる金は持ってるから、気にもせんってわけか…
首相引退後が楽しみだな、と。


■質問者さん、それから、
それから偽装献金で、虚偽記載をしたってのは、本人に断りも無く「名義」を勝手に使ったのであって、法的にも問題あれば道義的にも問題あるでしょ。
この場合、名義を勝手に使われた側は被害者なんですよ。

献金もしてないのに献金をしたと偽装され、献金者であると公表された。全国に名前が散らばった。
アイツは鳩山支持者だ…と偽装されたわけ。

それから以上の各所で法的に問題あるわけ。
法的問題は鳩山の口から出まかせに近いゴタクでごまかせても、どうみてもこれは健常者のする資金管理じゃない。
鳩山の言っている通りであれば、鳩山は健常者にあらず。何かが欠落した欠陥人間ですよ。

なので首相には相応しくない。
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鳩山の政治団体の出費を賄うのに不足したので個人の資産を出したということです。

     六幸商会は、鳩山の個人資産を管理する会社です。
ただ、政治家が自分の政治団体に出資できるのは\1000万までと規制法に決められていて、それ以上の出資があったのを個人献金として故人などの名義を使用したということが問題になっています。
さらに、政治団体に献金すると収入からその額を控除できるので税金が安くなります。  したがって故人は無理ですが、名義使用個人は、その証明書により税金を少なくしたのじゃないかという疑問もでています。   今日の国会中継では、「秘書がやったので、検察の捜査結果を待つ」というはっきりした答弁はなかった。
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 自分の資産を、故人の名前で自身の事務所へ献金した・・・というように装った。

という事です。その資産管理会社が「六幸商会」です。言い換えれば「故人の名前を使って、自身の資産を献金してもらったように装った。」という事。
 ここからは私の推測ですが、祖父の代からの支援者の名前を使ったのでしょう。だから、その支持者は既に亡くなっていた。尚かつ、「一定額以上の献金」となると政治資金規正法違反となる、「献金者が多い方が箔がつく」為、全く関係のない人の名前を使って献金した。

 つまり、政治資金監査報告書における献金者の虚偽記載という事です。

 これはれっきとした政治資金規正法違反です。

【政治資金規正法 第2章 政治団体の届出等】
(会計帳簿の備付け及び記載)
第9条 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.すべての収人及びこれに関する次に掲げる事項
イ 個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日
ロ 寄附(第22条の6第2項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第12条第1項第1号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第1項及び第2項並びに第11条第1項第1号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
ハ 寄附のうち次条第2項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名、同項及び第12条第1項第1号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日

【政治資金規正法 第6章 罰則】
第24条 次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第9条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第18条第3項若しくは第19条の4の規定に違反して第9条第1項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

※以上、政治資金規正法より転載
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM#s5
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