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定期株主総会で取締役信任決議で、ある取締役に不信任動議が出た場合には、不信任される理由を明確ににしなければならないでしょうか。
不信任理由が正当な理由なしで、大株主の意向だけ決議されるのかどうかという質問です。

A 回答 (3件)

役員に任期があり、満了後再任されないことに特段の理由は理由は不用です。

累積投票等により得票できなかった場合も同様です。

株主は、特定の事項につき説明を求めることができます(会社法314)。

不信任といいますが、解任でしょう。理由なしに決議可能でしょうが、
解任するなら、当該取締役は正当な理由がないことをもって損害賠償ができます(339)。
ですので、大株主とはいえそれ相当な理由を開示して総会に臨まないと大やけどするでしょう。

この回答への補足

定時株主総会での、役員2年期間満了、その総会で正当な理由なしで(314条で説明義務がなされない時)不信任された場合は、解任(339条)という扱いになるのでしょうか?
あくまで期間満了で、再任(信任)という流れが、動議で不信任される場合に、解任とは意味が異なると思いますので、理解するためにも
ご面倒ですが、再度アドバイスお願いいたします

補足日時:2009/03/21 10:39
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この回答へのお礼

kgrjyさま
回答ありがとうございました。又システムが良く判らずに回答補足に追加質問させて戴きました。
また、よろしくおねがいいたします

お礼日時:2009/03/22 21:19

#1です。



質問者さんの「不信任」がようやくイメージできました。
動議として議案を提出する分には、なにがしかの説明をもとめられることはあっても、
株主の議決権行使(不行使)には説明は求められることはない、
ということでよろしいでしょうか。
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定時株主総会であれば、「信任決議」も「不信任動議」も取締役選任(再任)の議題の決議に包含されるところ、その決議は法令または定款に定める出席数・議決権数によりおこなわれます。



この場合、既にご回答のあるとおり、株主の議決権行使に理由は問われませんから、正当な理由があろうがなかろうが残念ながら無関係です。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。

お礼日時:2009/03/22 21:13

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