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似たような質問があったのですが、よくわからなかったので質問させてください。

一年以上の無事故無違反の期間が存在すると、過去の違反による累積点数は0に戻るという記載があったのですが、
例えば2009年1月1日に2点減点、同年7月1日にまた2点減点となった場合、2010年7月1日になって初めて4→0点となるという解釈で間違いないでしょうか?

A 回答 (4件)

7月2日となると解釈すべきと何かで見たことがあります。


同日に違反すると加算されたような。
ただ、1月1日以前に2年間無事故無違反なら、1月1日の2点は3ヶ月で消滅してますから、2点の加算だけですね。
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2010年7月2日から0点になります。


1年後の同日までが範囲ですので、翌日となる7月2日午前0時から0点に戻ります。

あと、行政処分(免停)を受けても免停が終了した翌日から0点に戻りますが、処分歴1回というおまけがついて、前歴1回の場合、4点で免停です。
免停処分が終了した日の1年後同日まで前歴は残り、無事故無違反で過ごした場合翌日から前歴0回点数0点となります。
免停処分の場合違反日ではなく、免停処分が終了した日が基準となります。
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正確に言えば


最後の違反日から1年間違反・事故などの点数加算の行為が無ければ、加算されないことになります。
今回の話で言うと2009年7月1日から1年ですので
2010年6月30日~7月1日に日が変わる午前0時迄が1年間と言う解釈になります。
つまり違反した月日の1年後の違反した前日が終わった時点で1年間を全うした事になります。
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添付した写真は今年6月改訂の交通の教則 88ページです。


一年間の無事故無違反の期間があれば それ以前の事故や違反の点数は加算されないと書いてあります。
「運転免許 違反点数の消滅について」の回答画像1
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