
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険には、会社が倒産=退職した時点で現在の健康保険の資格を喪失することになり、その喪失日から国民健康保険に加入することになり、空白の期間はできないようになっています。
国民健康保険にはもちろん出産育児一時金の制度があります。会社の健康保険は資格喪失後6ヵ月以内は出産育児一時金が出る場合があり、その場合、そちらが優先で、二重支給がないように国保からは出ませんが、会社の健康保険から出ないことが確認できれば、きちんと国保から支給されるのでご安心を。妊婦さんでしたら、退職後すぐにでも新しい国保の保険証を手元に置いておきたいことと思いますが、役所で国保の加入に必要な退職証明書(または離職票、または健康保険資格喪失証明書)等が、会社が倒産の場合でもスムーズに揃うといいのですが。書類がすぐに揃わなくても、加入日は前健康保険資格喪失日まで遡りますし、手続き後も国保保険証が郵送で届くまでの期間、代わりの証明書を発行してくれる場合もありますので、役所の窓口で相談してくださいね。私も現在妊婦なので、ご心配のお気持ちお察しします。必ず出産育児一時金は支給されますので、加入手続きだけは、速やかにしてくださいね。No.4
- 回答日時:
出産一時金は、健康保険組合から支給されるので、勤務先の経営状態が芳しくなくても大丈夫ですが、万一倒産して健康保険の資格を失った場合は、速やかに国民健康保険に切り替えて下さい。
出産の頃までに、次の勤務先が見つからなくても、国民健康保険から出産一時金が支給されます。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
つまり国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。
また国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>もし、倒産して、しばらく無職の場合出産一時金はどうなるのですか?
もちろんそれまで会社で加入していた健保からは出ません。
>国民保健に加入すればいただけるのでしょうか?
倒産によりそれまで加入していた健保の被保険者の資格を喪失してから14日以内に国民健康保険の手続きをしなければなりません。
そうすれば国民健康保険にも出産育児一時金の制度があるので受給できます。
ただし前述のように14日を過ぎると健保の被保険者の資格を喪失した日から、手続きをした日まで保険は適用されませんからその間にちょうど出産日があれば出産育児一時金も支給されませんので気を付けてください。
また国民健康保険の加入の手続きは市区町村の役所でします。
必要なものは印鑑と基本的には退職前に会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書です。
なお資格喪失後6ヵ月以内というのは質問者の方自身が被保険者の場合です、この場合は質問者の方は被扶養者なので該当しません。
また退職あるいは倒産による退職の場合は下記のような減免措置があります。
「住民税」
下記をご覧下さい。
川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。
ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730- …
「国民健康保険の保険料」
下記は北海道の例ですがやはり条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/soshiki/mins …
「国民年金の保険料」
下記に該当すれば免除・一部免除になります。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
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