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自力で何とか調べようと一生懸命勉強してみたのですが
余計こんがらがってきてしまったのでこちらで質問させて下さい。

夫40代前半・・・払込済の5000万終身生命保険あり
妻(復職未定)、子1歳×1人がいます。

上記生命保険を今解約すると1200万の返戻金があるそうです。
これを現在支払っている住宅ローンの支払いに充ててしまい
逓減定期保険のようなものに新たに加入し直した方がいいか
悩んでいます。

住宅ローン1200万円分を一気に支払ってしまえば
年125万円分の支払いが11年分くらい(ざっと、です)減りますので
利息を払い続けているよりは、解約返戻金を今有効活用する方が
賢いのかな・・・と思っています。
でもこの5000万終身、という保険は65歳までそのままにしておけば
2500万円受け取れるそうなので、それくらいまでそのままに
しておく方が逆に賢い選択なのか・・・
以前保険会社の方には「こんないい保険、私なら絶対キープですよ!」と
言われたので見直しもせずそのままにしてきてしまいました。
保険料も義母が生前すべて支払済みなので、月々の支払いは0です。

ですが、ずっと5000万の生命保険が必要なわけではなく、
(例)45~65・・・5000万 → 65~75・・・3000万 →75~・・・1500万
くらいで十分ではないかと考えていますので「逓減式」が
今からどんどん生活にお金が必要になってくるうちのようなケースには
もしかしたらあっているのでは?と思ったのです。

逓減式のものと定期保険とを組み合わせたり、ということも
出来るようですがどんな比率で組み合わせるのがいいのか
恥ずかしながら見当がつきません。

また、今回解約返戻金を手にすることで税金がいくらかかるのかも
調べてみたものの結局よく分かりませんでした。
そもそも税金がすごくかかるのであればこのプランはナシですし。

詳しい方、お知恵を拝借できれば助かります。

A 回答 (3件)

(Q)さらにおつりが出るのであれば、いま解約返戻金を受け取る意味が出てくるということなのでしょうか。


(A)話は、もっと複雑です。

というのは、解約払戻金を受け取るとき、一時所得として税金がかかります。
1200万円-700万円-50万円=450万円。
この2分の1の225万円。
他に所得がなければ、
所得税は、
225万円×10%-97,500円=127,500円
それに、住民税が10%かかります。
225,000円。
合計、352,500円。
でも、これで、終わりではありません。

『ローンは夫名義ですので……』
その返済のために……
1200万円-35万円(税金)=1165万円
を使うことになれば、奥様から夫様に、1165万円を贈与したことになります。
贈与税は高いので……
(1165万円-110万円)×50%-225万円=302.5万円
の税金が夫様にかかることになります。

『お宝保険』
というのは、契約者にとって「お宝」であり、
保険会社にとっては、逆ざや、不採算、赤字の根源です。
予定利率とは、本来は、保険料の値引き率なのですが、
解約払戻金については、予定利率に近い利率で貯蓄しているような物です。
今どき、5%の利率の貯蓄はありません。
だから、「お宝」です。

お金が必要になったら、小出しに「減額」すれば良いのです。
5000万円の保険ならば、4500万円に500万円減額すると……
10%の減額なので、その時点での10%の解約払戻金が受け取れます。
現時点で言えば、1200万円の10%。120万円です。
この減額ならば、一時所得で課税されませんから、
120万円を丸々受け取れます。
120万円-70万円(700万円の10%)-50万円=0
残りの1080万円は、予定利率で運用されますから、また増えます。
この意味でも「お宝」です。

(Q)こういう面倒な相談もFPさんにご相談すれば明解に
解決して下さるものでしょうか。
(A)FPにも得意分野がありまして……私は、保険を専門とするFPです。
保険関係に強いFPならば、相談相手として良いと思います。
FPと言っても、債券や信託に強い、不動産に強いなど、それぞれに
得意分野があります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

>小出しに「減額」・・・

そんなワザがあったのですね!全然知りませんでした。
専門家の方々からしたら「そんなことも知らないのか」と
逆にビックリされるかもしれませんね!
この解決法が我が家にはまさにピッタリと思えます。
本当にrokutaro36さん、どうもありがとうございました!!!

P.S.まさしく「ベストアンサー」で、ポイントでお礼をと思っていたのですが、
ログインパスワードが分からず、かつ登録時の情報が一部不明
(登録時に打ち間違いでもあったようです)で照会も出来ず・・・(涙)
ポイントを差し上げることが出来ませんでした。
こうして質問も出来ていたので当然大丈夫と思っていたのですが、
本当にすみません!心から感謝しております。

お礼日時:2009/11/18 22:00

(Q)解約返戻金が一時所得の所得税扱いされる、ということですよね。


(A)その通りです。

一時所得の所得税の計算は……
(受け取った保険金、解約払戻金)-(支払った保険料の総額)-50万円
が、一時所得となります。
課税されるときには、その2分の1が、他の所得と合算されて、
所得税が課税されます。
仮に、保険料の総額が1000万円だとすると……
1200万円-1000万円-50万円=150万円。
この2分の1の75万円が、他の所得(例えば、パート収入)などと
合算されて、課税されます。
計算方法は下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

さて、20年前にお亡くなりになっているということは、この保険はそれ以前の
契約ということになります。
ということは、予定利率が5%ということです。
いわゆるお宝保険です。
住宅ローンの金利よりも高い金利ですから、これを解約して住宅ローンを
支払う必要性は低いと思います。
今、お金がなくて、住宅ローンが払えない……というのなら別ですが。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

早速の追加回答、どうもありがとうございます。

お金がなくて、住宅ローンが払えないというわけではないのです。
ただ、将来的にずっと5000万もの保障が必要ではなく、
夫の死亡時(もしくは高度後遺症時)に受け取ることよりも
今後こどもが大きくなっていく間に上手に資金として活用した方が
賢明なのでは?と思った次第です。

詳しい経緯は分かりませんが義母は契約の際700万弱を一括で支払ったようです。
ということは、ざっと225万円くらいが追加の課税対象になるのですね。
(計算方法まで教えて下さいまして助かりました!)
つまり、この225万円分にかかる税額を受け取る返戻金から差し引いた金額で、現在支払っている住宅ローン1200万円分の利息総額分と
新たに加入する逓減型の生命保険料総額分も捻出できて、
さらにおつりが出るのであれば、いま解約返戻金を受け取る意味が出てくるということなのでしょうか。

「お宝保険」というのが「誰にとって」なのかがうまく理解できないので考えがこんがらがってしまっているのかもしれません。
義母にとっては最高の保険を愛息に遺した、ということになりますよね。
でも被保険者である夫自身は生きている間に使うことが出来ない。
妻である私にとっては有り難いと言える保険なのだとは思うのですが
私はそんなにたくさんの財産が必要とも思わないのです。
(ローンは夫名義ですので死亡時には家も遺してくれることになりますし・・・)

こういう面倒な相談もFPさんにご相談すれば明解に解決して下さるものでしょうか。(rokutaro36さんはFPさんでいらっしゃいますか?)
あまりに多くのFP事務所があり、どちらに依頼するのが適切なのかも
分からず、そのあたりも悩みどころです。

もう少し頑張ってない知恵を絞って、じっくり考えてみますね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/16 21:03

まずは、保険の税金の問題を解決しないと、先に進みません。



『保険料も義母が生前すべて支払済み』
とのことですが、義母様とは、どなたなのでしょうか?
この保険の契約者、被保険者、受取人は、どなたなのでしょうか?
途中で、契約者を義母様から質問者様に変更していませんか?
などなど、わからないことが多いです。

最悪のケースは……
保険料負担者=義母様
契約者=質問者様
被保険者=質問者様
受取人=奥様

質問者様に万一があり、奥様が5000万円を受け取ったとき、
それは、贈与税となります。
質問者様が解約払戻金1200万円を受け取ったとき、
その1200万円に贈与税がかかります。
そのままにしておいて、65歳に2500万円を受け取ったとき、
その2500万円に贈与税がかかります。

最良のケースは……
保険料負担者=契約者=義母様
被保険者=質問者様
受取人=奥様
であり、義母様が亡くなったとき、契約者を義母様から質問者様に
変更した場合、解約払戻金1200万円は相続税となります。
すでに相続を申告して、課税関係が終了しているならば……
今回や将来受け取る解約払戻金は、一時所得の所得税となり、
質問者様に万一があったときの死亡保険金は、相続税の対象となります。
相続税では、奥様が受け取るならば、1億6千万の控除枠があるので、
他に資産がなければ、5000万円の生命保険を受け取っても
非課税となります。
申告をしていないと、無申告加算税、または、脱税による重加算税が
加算される可能性があります。

まずは、この問題から、解決しませんか?
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この回答へのお礼

大変分かりやすく要点をご解説下さいましてありがとうございます。
お礼の書込が遅くなりまして申し訳ありません。

rokutaro36さんが挙げて下さった「最良のケース」にあたるようです。
(質問者は妻である私なのですが・・・)
 保険料負担者=契約者=義母
 被保険者=夫
 死亡時受取人=妻
で義母は約20年前に他界、相続関連の手続きはすべて終了しているそうです。

ということは解約返戻金が一時所得の所得税扱いされる、ということですよね。
そうなるとかなりの負担になるのでしょうか。
子どもが小さいうちの負担を減らしたい、ということをまず第一に
検討中なのですが・・・

保険や税は、なかなか素人には難しいですね。

お礼日時:2009/11/16 13:28

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