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条文は「公告」でなく「広告」です。

この場合、インターネットのHPでなされた掲載は、
ここに言う「広告」に該当しますか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(代理商の競業の禁止)


第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

商法28条の条文は上記です。何かと勘違いされてるのじゃないでしょうか。

この回答への補足

すみません、古い人間なので。
28条は旧商法です。

第18条
1.譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2.譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

補足日時:2009/11/14 16:32
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事実認定の問題として取引先に広く知らしめる手段として認められるのでれば、広告の手段がインターネットのWEBサイトでもかまわないと思いますが。

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この回答へのお礼

判例もそのようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 19:21

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