
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
駐車場を会社として借りて、社員が利用する場合は、「賃借料」や「地代家賃」などの科目で処理します。
ただし、特定の社員のために、会社が駐車場を借りた場合は、その社員に対する給与として扱いますから、上記の処理をした上で、駐車場の賃料を給与に加算して源泉税の計算をします。
又は、最初から給料として処理します。
旅費交通費として処理した分は、下記のような修正仕訳をします。
賃借料 / 旅費交通費
No.4
- 回答日時:
従業員が車で通勤する為の駐車場代を会社が負担した場合、用途の如何を問わず
その従業員に対する給与となります。
従いまして、
・立替処理し、給与から天引きする
・給与として源泉徴収する
あるいは
・通勤距離による非課税枠を利用する
など、検討する必要があるでしょう。
No.2
- 回答日時:
地代家賃で処理します。
消費税の課税事業者であれば、舗装などの整備された駐車場であれば課税処理、ただ地面に縄などで仕切りをしたような駐車場であれば非課税処理になります。No.1
- 回答日時:
仕訳は
借地借家料/現金(又は預金)
となります。
尚、計上済の旅費交通費は訂正仕訳をしてください。
訂正仕訳は
借地借家料/旅費交通費
別紙明細として誤った台帳のコピーを添付するか、個別明細を作成して伝票に添付してください。
尚、コンピュータ入力する時は、個別入力してください。
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