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土地の相続について教えて下さい。

既に他界した曽祖父名義の土地があります。

前提は次の通りです。
 名義=曽祖父(他界)のまま(30年以上前から変えていません)
 居住人=A.曽祖父の長男(15年前他界)
        B.その長男(A)の妻 
        C.祖父の長男(+その妻)※家はCの名義です。
 非居住=D.曽祖父の次男(Aの弟、他界)
        E.曽祖父の三男(Aの弟、他界) 
 居住年数=30年以上前からABCが居住、DEは他府県居住。
 遺言書=曽祖父も祖父も他界する際、遺言書は作成していません。

質問(1)DEの子がCに対して土地の遺産相続を希望しています。
    曽祖父が他界して30年、祖父が他界して既に15年が経過
    しておりますが、何年経過しようと相続する権利はあるので
    しょうか?(その家に三十年以上前から住み続けてきた事で、
    その土地の権利を主張する事はできないのでしょうか?
    ちなみに、家はCの名義になっております)

質問(2)CとDEの子は、日頃連絡を取り合うような間柄ではない為、
    年に一度か二度会った際に、この件について簡単に話を
    する程度なのですが、双方ともあまりもめたくないとの
    思いか、きちっとした話が進みません。
    CもDEの子も高齢ですので、このまま行きますとその子
    の代まで問題が先送りされそうです。解決に向けて重要な
    ポイントを教えていただけないでしょうか。

質問(3)心情的には、数十年間、Cは曽祖父、祖父の面倒を看てきて
    おり、それらにかかる精神的、物質的な負担を考えると、
    今になってDEが遺産相続の権利だけ主張してくる事に
    納得いかない部分があります。 法的には全く関係のない
    事なのでしょうか。

お手数をおかけしますが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

質問(1) 相続に時効はありません。


    直系卑属(子、孫)は代襲相続が続きますから、血筋が途切れ
    ない限り永久に権利は継承されます。

質問(2) 面倒を子や孫に先送りするのであればそれでもいいと思いま
    すが、相続の面倒は代が進むほど増加します。
    分割協議を済ませようと考えるなら、先ずは欲や勝手な言い分
    は置いておいて、法定相続分を原則にすべきです。
    法定相続分を原則にしても(取り分を公正にしても)あれがい
    い、こっちじゃいやだと揉める可能性はあります。

質問(3) あなたが逆の立場で主張されて場合「そりゃもっともだ」と
    思ってくれる程度の主張は話合いがつくと思います。
    法律では、寄与分(民法904条)を認めていますがそれは
    あなた方が、被相続人の財産の増加(または減少の抑止)に
    貢献した場合に認められます。一般的には面倒みたとか扶養
    したとかは、言い分にはなりにくいです。

最終的に他所に住んでいる相続人に金銭で代償して解決することになる
と思いますが、権利はそれぞれ平等ですからそのことを念頭に対処して
ください。
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この回答へのお礼

大変解かりやすい回答をありがとうございます。
相続ってお金って言うよりは、人と人との問題で、
本当に難しいですね。早期解決を図るように話しておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 16:35

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