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分譲マンションを購入して住んでいます。
抽選で身障者用駐車場があたったのでそこを借りて使用しています。
当然平置きで広いです。スペースに余分があったので空気入れや自転車、台車等をおいて使用していました。
4年以上経過していきなりそこに置いてはいけないと管理人に怒られ自転車は強制移動されてしまいました。

ルールなら守りたいと思っています。
しかし特定の人しか使えないなら全員が使えなくすることで平等とするといった考えは好きではないです。特定の人しか使えないのなら抽選で決めて平等とすべきだと思うのですが・・・。たまたま抽選で当てることが出来て身障者用なので広いです。特に誰に迷惑をかけるでもないようなら置いてもいいものと思っているのですが空いている部分に自転車を置くのは法律的に問題なのでしょうか?

先方の主張は規約で共有部分に物を置いてはならんとのこと。
共有部分に置いていた空気入れと台車は自主撤去しましたが専有部分になら置いてもいいのかなと再度車の右側に置いてみましたが
再度強制移動されてしまいました^^;
注意はされましたが話し合いの余地はなく一方的、ついには人目につくところに迷惑をかけてもいいのか、常識的な行動をという旨の注意書きを名前入りで貼り付けられる始末。

反論はしたいものの先方が正しいような気がしなくもないし何より揉めたくありません。
法律的には、あるいは皆さんの意見はどうでしょうか?

汚いですが絵で書いてみました。
添付の画像を見てください。
車の左部分はドアに向かって通路だし前方は消防設備があるので専有部分というのは分かります。しかし右側部分は専有部分ではないのかなと思っています。ドアが開けにくく少し不便ですが隙間があるなら置いてもいいのかなと思っています。

「マンションの駐車場に自転車」の質問画像

A 回答 (9件)

法律というよりも契約内容ではないかと。


自動車を駐めるためのスペースとされているなら、自動車以外のものは置いてはいけません。
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あなたの理屈でいくと、極端な話、例えばそこに家を建てることすらできますよね。



そこに車を停める許可はありますが、だからといってあなたが自由に使えるスペースではありません。
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多分、駐車場と駐輪場で利用者および利用料金を分けているんだと思います。


質問者さまの言い分を認めると、例えば駐車場の抽選に当たっていながら、バイクを置いたり自転車を置いたり、場合によってはタイヤとかちょっとした荷物など物置代わりに使う人が出てくることも予想されます。
スペースの占有権だと思いますが、占有しているからといって何でも置いていいということにはならないと思います。
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結局他の住人からクレームがあったから、そういったことになったのではないですか?


「同じ料金なのに不公平だ。」みたいなことを言われた方がおられたのでしょう。
現状の規約では、身障者用の駐車場を健常者に貸し出すことまで考えて作られていないのでしょうね。
そういう場合、健常者に貸し出す場合は料金を少し高く設定するとかが考えられますが、そういった提案でもされたらよいのではないでしょうか。

ちなみに専有部分ではありません。
共有部分に対価を払って借りているだけです。
逆に言えば対価を払って借りているので、その面積が広かろうが狭かろうが使用することはできます。

しかし、駐車場使用許諾契約とか交わしているのではないですか?
もしくは規約に「駐車場は、駐車以外に使用してはいけない。」とか記載されていませんか?
そうであれば、駐車以外には使用できません。
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まず、問題になってくるのは、駐車場に関する管理規約がどうなってるかが争点です。



管理規約には駐車場には車以外の物は禁止するような文面がある事が結構あります、今一度確認した方が良いかと思います。

無ければ管理人と言うより、分譲マンションの場合は管理組合と話し合わないといけないでしょう、決定権は管理組合の理事長にあります。
管理人に決定権はありません。
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『マンション管理規約』、『駐車場利用細則』にそれら禁止行為の詳細が書かれていると思います。


管理人はそれら規則に沿って業務をすすめますから。
国の法律ではありませんが、マンション住人(区分所有者)で決めたルールを守る義務があなたにはあります。

守れなければ、駐車場の利用を中止されるでしょうね。
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この問題は、sakamoto_hitomiさんの考えが正しいと思います。


即ち、自転車を駐輪してかまわないと思います。
何故ならば、その駐車場が共用部分であっても、抽選で「専用部分の使用権」を取得しています。
これは、例えば、一般的にベランダは共用部分ですが、各階の専有部分の者に使用権を与えています。
従って、その部分で物干しもできますし、植木鉢を置いてもかまわないです。
これと同じです。
仮に、管理規約で、その部分では車両以外に利用できない、と云うようになっていたとしても、その趣旨は、駐車の目的を外さないようにすることで、例えば、倉庫や住居を制限しているのであって、駐車と駐輪を制限しているのではないと考えられます。
以上で、管理会社に「かまわない」旨、伝え、それでも理解してもらえないならば、損害賠償請求の訴えをしても、ほぼ、間違いなく勝訴です。
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国土交通省が掲げている「マンション標準管理規約」を熟読してください。

 (特に21条)
根拠のない回答が見受けられますが、あなたが守らなければならないルールはあなたが暮らしているマンションの規約です。

画像に赤字で書いた「専有部分?」は本当に専有部分ですか?
専用使用権を与えられている”共有部分”ではないですか?

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …

この回答への補足

多くの回答ありがとうございます。味方してくれた方もありましたがどうも置いてはならないという意見が多いみたいですね。住人からクレームが出てるということも聞いてますし、それが原因のようです。管理人からは規約がどうのといわれた記憶があります。

ただどうしてもあいつだけ置けてずるいな、俺が置けないならあいつもおけないほうがいいや、文句言ってやろうという風に思えてならず反発心が出てしまいました^^;

専有部分というよりは占有使用部分が正しいのですかね、
車の左と前方は共有部分なんで物を置いてはならないのはわかりますが右側部分は人が通る場所でもなく通る理由も無い場所、したがって廊下ではなく駐車場のスペースの一部、ならば二輪も四輪も変わらないのではないかなと納得しかねていたのです。

ちなみに他は全て機械式ということでかなり割高な駐車料金にはなっています。正確には覚えていませんが他の駐車場より5000円ほど高かったと思っています。

迷惑かけてるわけではないし少しくらいいいじゃんというのは甘えなんでしょうね。一度だけ管理組合に掛け合ってそれでだめならあきらめることにします。

補足日時:2009/11/21 22:16
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そうですね。

管理組合で話し合われたら良いと思います。
基本的には、tk-kubotaさんの言われるような趣旨ですので、個人的には駐輪程度は問題ないと思いますが、これは管理組合の判断によります。
ただし、今回は道路に面した駐車場ですので、見栄え等も重視されます。
たとえばベランダで「塀より高く洗濯物を干してはいけない。」となっているのと同じです。ですので、台車などは注意の対象になるかもしれません。
別に駐車場を借りてバイクを2台止めておられる方もいますし、また、費用も少し高く支払っているわけですから、そのあたりを主張されたら良いと思います。
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