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著作権法第35条における
『営利を目的としないその他の教育機関』
とは、具体的にいいますと何を指しますか?


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【著作権法第35条】 
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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A 回答 (3件)

具体的には、社会教育機関や職業訓練施設が含まれます。



著作権法第35条の複製主体を規定する文言には、2つの要件が含まれています。

1.「教育機関」であること
「一定の教育計画に従って継続的に教育を行う機関」と理解されています。臨時に行われるような講座などはこれに当たりません。

2.「営利を目的として設置されているもの」ではないこと
その機関の性質を指しています。
基本的に、非営利法人(国、地方公共団体を含む)であれば、営利を目的として設置されているものではないと理解されます。
もちろん、独立行政法人も非営利法人ですから、何ら問題ありませんし、学校法人も非営利法人であることから、私立学校についても営利を目的としているものではないと考えられています。
個人経営の塾については、営利を目的として設置されているものと考えられるため、著作権法第35条の適用は受けません。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan12_qa.html
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確か、国や都道府県に学校と認可されたところを指します。

(どこかで聞いたことがあるだけで自信はありませんが・・・)たとえば、小学校、中学校、高等学校(公立、私立)、大学、専門学校(職業訓練校)などが当てはまります。
当てはまらないものですが、進学塾などがこれに当てはまります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
お礼できなくてすみません

お礼日時:2003/05/17 07:44

私も教員をしております関係上、大変興味ある問題で、実際のところこれまでは如何なる著作権侵害にも抵触しないよう、自作教材作成には細心の注意を払ってまいりました。


さて、「営利を目的としない教育機関」が問題となると思います。
 1・塾
 2・いわゆるお稽古事等
 3・義務教育
 4・高校
 5・大学・大学院
入試問題等の取り扱いにつきましては、既に議論がなされていますので、ここで新たに扱うことを控えたいと思います。
これまでのところ、国公立の3,4,5の場合はまず問題にならなかったところだと思います。しかし、独立行政法人化という「国の教育放棄」との認識を促しうる変化がありますね。これに関する公的見解は、少なくとも司法からはまだ出されていないでしょう。私立学校の取り扱いとともに、この点は、教育現場からすれば、十分に手当てされねばならない問題と思います。しかし現実問題、私は絶望視しています。つまり「営利目的」に抵触することを、独歩羽化を強制する国側が暗に陽に「黙認」するのではないかと危惧しています。この点一つをとりましても、独法化自体がナンセンスであることが容易に理解されると思うのですが、如何でしょうか?
上記のような状況ですので、教員の立場としましての意見を述べるに留め、法曹関係の方々のご意見を伺いたいと思います。しかし、上述のような問題が解決されない限り、「断定的な結論」は得られ難いのではないかと思います。教員の側としましては、自衛の策をとるしか、現実的な方法は内容に思うのですが...日本の教育は、現場を知らない者達によって、「壊滅」への終焉を迎えつつあると言わざるを得ないと思っております。私の様な若僧は、今の職場で明らかなように、上の「保身」の為に、教育に携わる者としてすべき事をして「首」同然の状態に追い込まれています。もっとも、それだけの生きのいい者(若者ベテランに関わらず)が、すべき言うべきことを言える社会にならなければ、問題は決して解決しないと思います。私はそのために動く決意でありますが。皆さん頑張りましょう。
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この回答へのお礼

現場の方からのご発言、ありがとうございます。
独立行政法人化により、公的機関のラインが
不明確になりますよね。
非営利といいますと、始めに思い浮かぶのは
何と言いましても、NPOなのですが。
そうしますと、逆に1と2が該当するわけですが

お礼日時:2003/05/13 11:10

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