都道府県穴埋めゲーム

お世話になります。

戸籍を整理していたら分からなくなったので、
ご教示下さい。
早速質問に、、、

X(♂)が、妻となるY、Yの両親(Yの実父A及び実母B)と
昭和18年に婿養子縁組しました。

その後、昭和21年にYの実父が他界し、
昭和28年にXは、Yと協議離婚、実母Bと協議離縁と
戸籍に記載されています。

このままだと、
Xは、Yの実父Aとの養親子関係は残っているように思うのですが、
その後の戸籍を見るに、Xは旧姓に戻り、
養父の欄もなくなっており、
家庭裁判所に養子関係解消の手続きをしたような記載もないので、
分からなくなってしまいました。

現行法では、既に死亡している養親との養子縁組解消には家裁への申し立てが必要だったと記憶しているのですが、
婿養子縁組の場合は別なのでしょうか?

参考意見など、ご存知の方がおられれば、ご教示下さい。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

養子縁組を解消したいのですか?



それとも養子のままでいたいのですか?

何が質問主旨なのか頭の良くない私には理解できない質問です。

この回答への補足

october20様

質問の趣旨がなかったです。
すみません。

友達の頼みで戸籍を整理していたのですが、
Xは、友人の叔父です。
先日Yが亡くなったと連絡があり、
結局、Yには、子ができなかったのですが、
養子縁組もしなかったので、
尊属に相続問題が発生したのです。

既にAB共に他界している状態で、
また、Yは相当額の負債があるようで、
Xとしては、もう関係ないと思っていたようですが、
Yの兄弟から、Xも相続放棄しないと大変だよ
と言われたので、
戸籍を集めたようです。

Xはもう高齢で、お金がないので、
弁護士に解決依頼するお金も準備できないとのことなので、
取りあえず戸籍を集めて見たところ、
確かに、養父Aとは、戸籍だけを見ると、
養親子関係を切る手続きはなんらなされている様子はなく、
しかし、Xの戸籍の個人事項欄には、実父母の欄に実父母の記載はあるのに、養父の記載はないのです。
婿養子縁組のXは、養母Bとの協議離縁で、
すでに他界している養父Aとの養親子関係の解消手続きをなんらすることなく、離縁となっていたのでしょうか。

家制度のことを考えると、
婿養子縁組なので、養親Bと協議離縁する時点で(生存している養親と縁組解消すれば)、
家を継ぐのはおかしいと感じるので、
別段、既に他界している養父との縁組解消をする必要はないように思うのですが、、、

そうすると、相続放棄はいらない
ということになろうかと思うのですが、、、

婿養子縁組の解消がどういう仕組みなのか理解していないので
結局分からなくなってしまった
ということなのです。

ややこしい話ですが、いかがでしょうか?

補足日時:2009/11/21 19:25
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