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例のごとく売上が激減したため、まったく法人(1人株式会社)にするメリットがないため個人事業主にもどそうと思っています。

ただひとつ問題が。

7月決算が終了しました。
そこで赤字だったため会計事務所とも契約を打ち切りました。
その時点で廃業し、個人事業主として開業しておけばよかったのですが、ローン関係の理由があってもう1期だけ続けて廃業しようと思いました。

つまりもう1期だけ法人として決算をしなければなりません。

ただ、会計事務所とも契約を打ち切っているので決算が少し不安です。
会計ソフトの新規費用や法人市民税(7万円)も捻出するのが厳しいです。

できれば前回の決算で廃業とし、今期の営業分は個人事業主として計算し、確定申告したいです。

いまから個人事業主として開業届を出せば可能でしょうか?

A 回答 (1件)

法人が事業停止状態という理由で、管轄税務署(国税)へ「異動届け」に休業の理由を記載して提出されるとしても、それと同時に個人事業の開業届けをお出しになる必要はありません。



経営関連カテでは開業届けやその時期に神経をお使いになる方が非常に多いのですが、個人事業をはじめるにあたり「許認可事業」の開始や従業員を複数雇用する場合を除き、来年の確定申告という形で事後報告すれば構わないのです。
我が国はまだ戦前の社会主義のなごりがあるせいか、届け出という手続きには神経を使いすぎなんですね。

徴税の都合上開業届けを推奨している、つまりお役人がデータ作成をしたいがために年貢の取り立て先を自ら申告させるというもので、税務署OBの税理士へ仕事を廻すためにも届け出をさせているだけです。

確定申告の時期になりましたら確定申告書の『本年中における特殊事情』欄に「法人経営が厳しく、個人事業に切り替えた」とすればよく、ウン百万、ウン千万円も租税滞納をしていれば別ですが、一見厳しいところに追求はきません。(担当者がお若い方だと原則論で追求してくる場合もありますが、そこは臨機応変に)

個人事業に切り替わる月から、本年12月31日までの収支を「白色申告」で構いませんから来年申告期間中にお出しになればOKです。
全国でこの様な対応をしていらっしゃる方は大勢おりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

前向きな回答が頂けてほっとしました。
給与支払い解説書を出していないのでその点はまずかったかも知れませんね。
法人税決算がかんたんならもう1期やろうと思っています。
赤字分が累積し、法人税がかからないので。
希望を抱いて事業に励んでいきます。

お礼日時:2009/11/23 15:48

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