【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

就任早々のマンション理事です。既にこちらで質問させていただきましたが、理事長から「この案に賛成しなければ理事長を降りるぞ」というメールを受けました。
前後から、理事長辞意が真意ではなく、この案以外は認めないぞと言う横暴な内容です。
ここでのアドバイスを受けて他の先輩理事に相談しましたが、そういう発言が多く困っているが他にどうしようもなく任期終了を待っていると返答がありました。
他の理事を丸め込む気は今のところありませんが、
理事決定権が正常に運営されていないことを理由に、理事会全員辞任、規約に理事解散規約追加を要求手続きをしたいと考えています。
マンション規約を読むと、総会、臨時総会や理事就任の項目はありますが、理事解任手続きについては記載がありません。
こういう手続き要求そのものが理事会で採択されるのも難しそうですが、正常に運営されないことが議事ニュースに載ることも重要かと思います。
理事解任手続きについて必要なできうること、もしくは皆様のマンションでの規約などを教えてください。
2名様のはお礼ポイントは必ずつけさせていただきます。

ちなみにマンション管理会社はあります。とうぜんですが理事会もめ事には関しないという態度です。

A 回答 (4件)

いくつか確かめたいことがあるのですが、横着して勝手に以下のとおり整理して回答します。


1)理事長が理事長を辞めることについて
理事長は降りるが理事は辞めないのであれば、理事会でほかの理事を理事長に互選する。
理事まで辞めるのであれば同じ手続きをして新しい理事長を選任し、残った理事で業務を遂行する(欠員のまま期末を迎える)。
欠員により理事会としての議決に支障が出るようなら理事会の決議で選任補充する(標準管理規約コメント第36条(3)の援用⇒できれば機会を見計らって規約改正も)。
2)理事会解散について
理事全員が結託して不正を働いた場合は監事が臨時総会を開催して新たに理事を選任すれば従前の理事は実質的には解任されたことになります。
一部の理事の不正や専横は理事会全員の連帯責任になりますから、理事会の中でで解決すべきものです。
したがって理事会を解散する必要は無く、新たな規約の設定や規約の変更も必要ありません。
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この回答へのお礼

監事の権限は大きいですね。勉強になりました。

お礼日時:2009/11/24 17:48

管理組合理事の規定は組合規約の他は民法の委任契約の準用になります。



概要は↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E4%BB%BB

・あなたから辞めることは可能
・組合(総会)はあなたを辞めさせることは可能
・あなたが勝手に辞めた際、組合に損害賠償しなければならない場合がある。
ということです。

それ以外の規定が必要な場合は別途規約で条文化する必要がありますが
あなたのアイデアはややご自身のご都合主義的に感じます。
それに規約改正は総会決議事項で相当ハードルが高いと思います。

総会で決議されたことが、理事会で勝手に変更されるとか、受任した
理事が自分の都合で勝手に辞めるとかは問題が多すぎると思います。
途中で嫌になって放り投げることが正当化され、そういう前例が生じる
と、後は組合崩壊一直線になると思います。

先の質問への回答の繰り返しになりますが、ご自身で正論だと思うなら
組合の代表として、きちんとした議論をしていくのが責任だと思います。
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この回答へのお礼

厳しいお言葉をありがとうございます。理事会で反対意見1票出しても多数決で可欠された結果に責任を持てない(ご指摘の都合主義)面と今の理事会メンバー自体が民主的に機能していないことを秤にかけています。

お礼日時:2009/11/24 17:44

そんなに辞めたいなら、辞めさせてあげれば?


誰もかわりにやりたくないから・・・なんてことはないでしょうから。アベさん、フクダさん辞めても、誰かあと継ぐのと同じです。
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<「この案に賛成しなければ理事長を降りるぞ」というメールを受けました。


これ幸いと、議案に反対して、副理事を理事長にされてはどうでしょうか
真意はどうであれ、現理事長は自ら、理事長を辞任すると公言されているのですから。
このメールをうまく使えば、理事長を、ぐうの音も言わせず排除できるのでは無いでしょうか。
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