A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
サインしなくとも、そんな書類など無くとも、必要があれば会社は損害賠償を請求する事はできます。
損害賠償請求が裁判などでスムーズに認められるためには、
・就業規則で懲戒規定を整備している
・業務マニュアルを整備している
・定期的に教育を実施している
・情報漏えいを起こさないためのシステム、監視システムを導入している
など、会社側の問題解決のための努力が必要です。
今回サインさせることは、そういうルールがあるって周知する意味、そういうルールを認識しているという事を個別に確認するなどの意味があるかと。
裁判した場合には、そういう会社側の問題解決のための努力を鑑みて、個人の過失や責任の割合に応じた支払いを命じることになるかと。
> もし仮にそのような不測の事態になった場合は
そういう要素があるのなら、担当上司へ相談、改善を請求してください。
・PCなんかの使用アカウントが管理されていないのなら、管理するように改善請求。
・PCにチェーンロックなんか設置していないのなら、設置を請求。
・メールソフトなんかでCc:とBcc:を間違えそうなら、メールの同報ソフトなんかの導入を請求。
・文書の保管場所が施錠されていないのなら、施錠して利用者の記録を残すように請求。
とか。
相談や請求を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておきます。
> 個人で莫大な金額のお金など到底払えないと思うのですが、
支払い切れない分は、会社が取りっぱぐれることになります。
払える範囲で、分割なんかで延々と返済する事になります。
No.2
- 回答日時:
故意か過失かによっても違ってくるでしょう。
支払えないから支払わなくていい、となれば損害賠償の意味はありません。
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