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立体式(特に自走式)駐車場など近頃はどのショッピングセンターにも設置されていますが、
必ず消火栓や大きな消火器(移動式?)が設置されているのですが、
これって何か法律で定められているのでしょうか?
それとも条例や消防署の指導などでつけているのでしょうか?
ご存知の方がいたら、何によって定められているのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。



建物に設置する消防設備については、消防法および消防法施工令、同規則に規定されています。

ただし寒冷地域や文化財保護地域など、地域の特性によって、市町村条例で設置基準を変更している場合もあります。

参考
消防法第17条
消防法施工令 第11条屋内消火栓
       第12条スプリンクラー
        (中略)
       第20条動力消防ポンプ
消防法施工規則 消火設備に関する基準(第5条の2―第22条)
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