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No.1
- 回答日時:
いわゆる風営法は、現段階では同性同士の性的サービスを規制の対象にしていません。
以下条文の1.2.参考のこと。----------------------------------------
風営法2条6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2.個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3.専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4.専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5.店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6.前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
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